○真庭市社会教育委員会議運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市社会教育委員条例(平成17年真庭市条例第99号)に基づき会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長、副議長)

第2条 会議に議長及び副議長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 議長及び副議長の任期は、委員としての在任期間とする。

3 議長は、会議を主宰する。議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 委員の過半数が出席しなければ会議を開き議事を決することができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(事務局)

第4条 会議に関する事務局は、生涯学習課に置く。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市社会教育委員会議運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第18号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第18号