○真庭市社会教育委員条例

平成17年3月31日

条例第99号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、真庭市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準等)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月26日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市社会教育委員条例

平成17年3月31日 条例第99号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第99号
平成25年12月26日 条例第45号