○真庭市立幼稚園児預かり保育実施規程
平成17年3月31日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において預かり保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 預かり保育の実施主体は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 預かり保育は真庭市立幼稚園で実施するものとする。(以下「実施園」という。)
(保育の内容)
第3条 預かり保育は、『自由遊びを中心にのびのびと安全に過ごす』ことを内容とする。
(預かり保育の実施基準)
第4条 預かり保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、幼稚園の教育時間終了後、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 1か月あたり、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
イ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
ロ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(保育する期間及び時間)
第5条 預かり保育は、幼稚園の定める登園日(以下「通常預かり保育」という。)と真庭市立幼稚園規則(平成17年真庭市教育委員会規則第13号)に定める夏季休業日(以下「夏季預かり保育」という。)とに実施する。ただし、幼稚園の行事等により変更又は休止することができる。
2 通常預かり日の保育時間は、幼稚園の教育時間終了後から午後5時50分とする。
3 夏季休業日は、午前8時30分から午後5時50分までとする。
(保育担当者)
第6条 預かり保育の責任者は、幼稚園園長とする。
2 預かり保育は原則として幼稚園教諭が担当し、補佐として預かり保育指導者を配置することができる。
3 預かり保育指導員の配置要綱は別に定める。
(申込及び承諾)
第7条 預かり保育を希望する保護者は、前月25日までに申込書(様式第1号)に必要書類を添えて園長に提出し、承諾を受けなければならない。
2 園長は、申込があったときはその内容を審査し、利用の諾否を決定し、預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。
(変更の届出等)
第8条 保護者は、利用を辞退しようとするときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
(費用負担)
第9条 預かり保育の利用料は無料とする。ただし、おやつ代、教材費等の預かり保育に必要な経費は別途、実費を徴収する。
(預かり保育に備えるべき帳簿)
第10条 園長は、毎年度、幼稚園に次の帳簿等を備えなければならない。
(1) 幼児名簿
(2) 保育日誌
(3) 保健日誌
(4) その他保育に必要な帳簿
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月26日教委告示第10号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。