○真庭市教員住宅条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市教員住宅条例(平成17年真庭市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(入居の申込)

第2条 住宅に入居を希望する者は、住宅使用許可申請書(様式第1号)に次の事項を記載しなければならない。

(1) 申請人の住所、勤務先、職氏名、生年月日及び給料月額

(2) 入居世帯の構成

(3) 連帯保証人の住所、勤務先、職氏名及び申請人との続柄

(入居者の選考)

第3条 入居申込人の数が入居できる住宅の数を超える場合は、抽せんにより決定する。

(入居許可通知)

第4条 入居を許可したときは、使用許可通知書(様式第2号)により通知する。

(入居の手続)

第5条 入居を許可された者は、7日以内に使用契約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第6条 前条に定める入居の手続を完了したときは、使用許可証(様式第4号)を交付する。

2 使用許可証の交付を受けた者は、速やかに入居しなければならない。

(家賃)

第7条 住宅の家賃は、別表に定めるものとする。

2 家賃を変更したときは、直ちにその旨を当該住宅の入居者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた入居者が引き続き入居する場合は、請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 条例第9条の規定により、家賃の延納又は減免を申請しようとする者は、申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、当該住宅又は附属物件を滅失し、又は損傷した場合は、遅滞なくその状況を報告しなければならない。

2 条例第11条第2項による原状回復又は損害賠償は、教育委員会の指示によって行うものとする。

第9条 条例第13条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、変更の部分、程度及び変更を必要とする理由を記載した書面を提出しなければならない。

(退去)

第10条 条例第14条に規定する退去の手続は、退去届(様式第7号)を提出することにより行うものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

戸数

1戸当たり家賃月額

美甘教職員住宅

4戸

13,100円

八束教員住宅

A棟(世帯者用)

4戸

12,000円

B棟(単身者用)

4戸

8,000円

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真庭市教員住宅条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和4年2月15日施行)