○真庭市教員住宅条例

平成17年3月31日

条例第92号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条・第5条)

第3章 使用(第6条―第13条)

第4章 退去(第14条―第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 真庭市教員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく命令によるのほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において住宅とは、専ら教育職員に賃貸する住宅をいう。

(設置)

第3条 前条の住宅を別表のとおり設置する。

第2章 入居

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居できる者は、真庭市内に所在する公立の教育機関に勤務する教育職員とする。

2 前項に規定するものの中に入居希望者がない場合は、教育委員会が適当と認める者を入居させることができる。

(入居の手続)

第5条 住宅に入居しようとする者は、教育委員会に住宅使用許可申請書を提出してその許可を受けなければならない。

2 入居を許可された者は、市内に居住し、又は勤務する教職員で、教育長が適当と認める連帯保証人2人以上の連署する契約書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、敷金として家賃の3月分に相当する金額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者に対しては、敷金の額を減免することができる。

4 前項の敷金には利子をつけない。

第3章 使用

(家賃)

第6条 住宅の家賃は、規則により別に定める。

第7条 家賃は、入居許可の日から徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で退居する場合は、日割り計算により即納するものとする。

第8条 市長は、家賃が公営住宅又はその他の市営住宅家賃との均衡上必要があると認めるときは、家賃を変更することができる。

第9条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において家賃の延納又は減免を必要と認める者に対してはその者の申請により当該家賃を延納させ、又は減免することができる。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に定める修繕に要する費用の一部又は全部を市において負担することができる。

(1) 家屋の壁、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の給水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 障子、フスマの張り替、ガラスの補修、畳の表替等に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき事由により家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の内部の給水施設、排水施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕を要する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕しなければならない。

(入居者の管理義務)

第11条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用については、善良な管理の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由により、住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡禁止)

第12条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得たときは、住宅の一部を他の教職員で第4条の入居資格を有する者に貸すことができる。

(用途外の使用禁止)

第13条 入居者は次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替をなし、又は増築すること。

第4章 退去

(退去の手続)

第14条 入居者が住宅を退去しようとするときは、退去の日の7日前までに教育委員会に届出て検査を受けなければならない。

(退去の請求)

第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は入居の許可を取り消して退去させることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上入居しないとき。

(4) 第4条第1項の入居資格がなくなったとき。

(5) 第4条第2項の規定により入居した場合において同条第1項の該当者を入居させる必要が生じたとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により入居の許可を取り消され退去の請求を受けた者は、速やかに住宅を退去しなければならない。この場合において、入居者は、退去の請求を受けた日の翌日から退去の日までの家賃相当額を損害賠償として支払わなければならない。

(工作物の処置)

第16条 住宅を退去する場合において第13条ただし書の規定により実施した工作物があるときは、自らの費用でこれを撤去して原形に回復し、又は原状のまま無償で市に移譲するものとする。

(敷金の返還)

第17条 住宅を退去した場合は、直ちに敷金を当該退去者に返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等がある場合は、これらの額を敷金の額から控除した額を返還する。

2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金等の額に満たないときは、退去者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

第5章 雑則

(立入検査)

第18条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、随時住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯原町教員住宅管理条例(昭和46年湯原町条例第32号)、久世町教員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年久世町条例第6号)、美甘村教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成元年美甘村条例第24号)、中和村教職員住宅使用条例(昭和39年中和村条例第2号)若しくは北房町教職員住宅設置使用条例(昭和44年北房町条例第6号)又は蒜山教育事務組合教員住宅管理条例(昭和55年蒜山教育事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

美甘教職員住宅

真庭市美甘4026番地

4戸

八束教員住宅

真庭市蒜山下福田595番地10

8戸

真庭市教員住宅条例

平成17年3月31日 条例第92号

(平成31年4月1日施行)