○真庭市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(委任された事務を含む。)について、法令その他別に定めのあるものを除き、真庭市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び課内室並びに係(以下「課等」という。)を置く。

課内室

教育総務課


教育行政係

施設管理係

学校給食推進室


学校教育課


学校教育係

まなび支援係

生涯学習課


生涯学習係

図書館振興室


2 事務局の主管課は、教育総務課とする。

3 主管課長は、当該課の事務のほか事務局に係る次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 重点施策の策定及び調整に関すること。

(2) 重点事業の進行管理に関すること。

(3) 行政の調査研究に関すること。

(4) 予算及び決算の事務に関すること。

(5) 事務処理合理化の実施及び調整に関すること(行財政経営に関することを含む。)

(6) 事務局内の各課等の連絡調整及び事務局内の各課等の所管に属さない事項に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に教育次長、課に課長、課内室に室長を置く。

2 事務局に真庭市職員の職の設置に関する規則(平成17年真庭市規則第25号)に規定する職のうち、必要があると認める職を置くことができる。

(職務)

第4条 教育次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び室長は上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第5条 第2条第1項に規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命令を受け、係内の調整及び分掌する事務事業の掌理並びに進行管理を適切に実施し、係内での協業体制及び職務補完を図る。

(所属職員の事務分担の報告)

第6条 課長は、所属職員の分担する事務を毎年度当初、教育長に報告しなければならない。

(相互援助)

第7条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(特別の組織)

第8条 委員会は、特別の事務を処理させるため、特別の組織を設けることができる。

(事務分掌)

第9条 課等の事務分掌は、次のとおりとする。

課内室

事務分掌

教育総務課


教育行政係

(1) 教育委員会の会議及び教育委員の報酬等に関すること。

(2) 条例、委員会規則等の制定、改廃又は公告式に関すること。

(3) 事務局職員及び学校その他教育機関の市費負担職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 教育費予算の調整及び事務局、学校その他教育機関の予算に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 公文書の受発及び保管並びに公印の管理保管に関すること。

(7) 課内の庶務、他課及び学校その他教育機関との連絡調整に関すること。

(8) 教育に関する調査及び指定統計に関すること。

(9) 陳情及び請願に関すること。

(10) 奨学金に関すること。

(11) 要保護・準要保護就学奨励費に関すること。

(12) 特別支援教育就学奨励費に関すること。

(13) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(14) 教育委員会の広報に関すること。

(15) 市内高等学校の支援に関すること。

(16) 他課の所管に属さない事務に関すること。

(17) 課内の総合調整に関すること。

施設管理係

(18) 事務局及び学校等の備品管理、不用の決定及び処分に関すること。

(19) 公用車に関すること。

(20) 教育施設の整備計画に関すること。

(21) 教育施設の設置及び廃止に関すること。

(22) 教育施設の総括的管理及び営繕に関すること。

(23) 学校施設台帳に関すること。

(24) 教員住宅に関すること。

学校給食推進室

(1) 調理場職員の服務の監督に関すること。

(2) 学校給食費の予算、決算及び執行に関すること。

(3) 公印管理に関すること。

(4) 文書管理に関すること。

(5) 学校給食の調査に関すること。

(6) 調理場の指導に関すること。

(7) 食育の推進に関すること。

(8) アレルギーに関すること。

(9) 食中毒に関すること。

(10) 学校給食費に関すること。

(11) 学校給食調理場の運営に関すること。

学校教育課


学校教育係

(1) 県費負担教職員給与、内申及び人事に関すること。

(2) 市費支弁の教員の任免その他人事に関すること。

(3) 教職員の服務の監督に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 学校経営の指導管理及び助言に関すること。

(6) 教育研究団体に関すること。

(7) 校長、園長及び教員の免許状に関すること。

(8) 教育支援指導委員会に関すること。

(9) 学校教育の基幹統計及び教育実態調査に関すること。

(10) 学校の組織編成に関すること。

(11) 幼稚園の保育料と預かり保育に関すること。

(12) 幼児園に関すること。

(13) 学校教育評価に関すること。

(14) 教育課程の編成及び実施の指導に関すること。

(15) 校長、園長及び教員の研修及び講習に関すること。

(16) 学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(17) 教育相談に関すること。

(18) 学校教育の情報化に関すること。

まなび支援係

(19) 学齢簿の調製に関すること。

(20) 幼児及び児童生徒の入学及び転学等に関すること。

(21) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(22) スクールバス等に関すること。

(23) 教科用図書の採択及びその他教材教具に関すること。

(24) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に関すること。

(25) 教育実習の受入れ事務に関すること。

(26) 児童生徒の健康診断及び教職員の福利厚生に関すること。

(27) 学校の保健管理並びに学校安全についての計画及び実施に関すること。

(28) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(29) 幼稚園及び学校の就学時の健康診断に関すること。

(30) 学校保健の検査事務に関すること。

(31) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく学校安全に関すること。

(32) 情報通信機器の整備、運用及び管理に関すること。

(33) その他学校教育に関すること。

(34) 課内の総合調整に関すること。

生涯学習課


生涯学習係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育の推進に関すること。

(3) 社会教育施設の設置、運営及び管理に関すること。

(4) 社会教育団体に関すること。

(5) 人権教育の推進に関すること。

(6) 公民館の設置、運営及び管理に関すること。

(7) 図書館の設置に関すること。

(8) 文化財保護審議会に関すること。

(9) 文化財の保護・保存及び文化財保護思想の啓発、普及に関すること。

(10) 文化財の調査研究に関すること。

(11) 文化財保護活動団体の指導育成に関すること。

(12) 文化財保存施設の管理運営に関すること。

(13) 課内の総合調整に関すること。

図書館振興室

(1) 図書館の運営・管理及び市内各図書館間の調整に関すること。

(2) 図書館資料の利用サービスに関すること。

(3) 図書館資料の調査・相談に関すること。

(4) 図書館施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(6) 寄贈又は寄託資料に関すること。

(7) 図書館行事の企画・運営に関すること。

(8) 図書館ボランティアに関すること。

(9) 図書館協議会の事務に関すること。

(10) 他自治体図書館との相互利用に関すること。

(11) 図書館サービス網の連絡調整に関すること。

(12) 移動図書館(自動車文庫)に関すること。

(13) 生涯学習活動の支援に関すること。

(14) 学校図書館への運営支援に関すること。

(15) その他図書館業務に関すること。

(令達の種類)

第10条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するものとする。

(2) 訓令 所属機関又はその職員に対する命令で、公表の必要があるもの

(3) 告示 市内一般又は一部に公示するもの

(4) 達 教育機関及び事務局内に指示又は命令するもの

(5) 指令 申請等に対して指示又は命令するもの

(文書の取扱)

第11条 文書の取扱いについては、真庭市文書管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)に準ずる。

(記号及び番号)

第12条 文書の記号及び番号の記載は、次によるものとする。

真教○第 号

「○」の箇所には、主務課の題字を記入する。

(委員会の提出議案)

第13条 委員会の会議に付議すべき事件のあるときは、会議の日前5日までに、議案の原案を教育総務課に送付しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月8日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年4月19日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年1月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月8日 教育委員会規則第1号
平成30年2月9日 教育委員会規則第7号
令和2年3月19日 教育委員会規則第4号
令和4年3月8日 教育委員会規則第6号
令和5年3月22日 教育委員会規則第6号