○真庭市職員の職の設置に関する規則
平成17年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の職名を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
理事、危機管理監、部長、次長、統括監、議会事務局長、教育次長、振興局長、推進監、消防長、消防本部次長、課長、総括参事、室長、センター長、事務局長、事務局次長、所長、専門官、園長、署長、副署長、上級分署長、分署長、参事、課長補佐、副園長、署長補佐、分署長補佐、主幹、係長、主査、主任、上級主事、上級技師、上級学芸員、上級保育士、上級保健師、上級栄養士、上級看護師、上級教諭、上級保育教諭、上級社会福祉士、上級理学療法士、上級作業療法士、上級臨床心理士、上級手話通訳士、主事、技師、学芸員、保育士、保健師、栄養士、看護師、理学療法士、作業療法士、教諭、保育教諭、講師、社会福祉士、臨床心理士、手話通訳士、主事補、技師補、保育士補、保健師補、栄養士補、看護師補、助教諭、助保育教諭、理学療法士補、作業療法士補、手話通訳士補
校務主幹、運転主幹、技術主幹、調理主幹、寮務主幹、校務主査、運転主査、技術主査、調理主査、寮務主査、校務主任、運転主任、技術主任、調理主任、寮務主任、上級校務主事、上級運転主事、上級技術主事、上級調理主事、上級寮務主事、校務主事、運転主事、技術主事、調理主事、寮務主事、校務補、運転補、技術補、調理補、寮務補
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者は、部長級から任命する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第82号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第55号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月30日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。