○真庭市教育委員会公告式規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)に定める掲示場にこれを掲示して行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1) 第1条の規定による改正前の真庭市教育委員会公告式規則第2条