○真庭市道路占用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本市が法第32条第1項及び第3項の規定による道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)から徴収する市道の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 市長が市道の占用を許可したときは、道路占用者から占用料を徴収する。
3 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用料が年額単位のものについて、占用期間が年の中途となるものについては月割計算をもって算定する。この場合において、占用期間がなお月の中途となるものについては、その月は1月として算定する。占用料が月額単位及び日額単位のものについては、占用期間がその中途となるものでも、すべてその単位期間をもって算定する。
(2) 占用の面積又は長さが1平方メートル又は1メートルに満たないものは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。
(3) 1件の占用料が10円に満たない場合は、10円とする。
(占用料の徴収期日)
第4条 占用料の徴収は、次の各号による。
(1) 占用期間が1年に満たないものは、占用許可の際に徴収する。
(2) 占用期間が1年以上のものは、初年度分は前号の令により、次年度からは毎年4月にその年度分を徴収する。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することができない事由によって、市長が占用の許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(2) 天災、地変その他占用者の責めに帰することができない事由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認められる事由があるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺、その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町道路占用料徴収条例(昭和60年勝山町条例第20号)、落合町道路占用料徴収条例(昭和63年落合町条例第24号)、湯原町道路占用料徴収条例(昭和43年湯原町条例第12号)、美甘村道路占用料徴収条例(昭和60年美甘村条例第16号)、川上村道路占用料徴収条例(昭和52年川上村条例第184号)、八束村道路占用料徴収条例(昭和52年八束村条例第11号)、中和村道路等占用料徴収条例(昭和61年中和村条例第6号)又は北房町道路、普通河川等占用料徴収条例(平成14年北房町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第61号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(真庭市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の真庭市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市道の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の市道の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の真庭市行政財産使用料徴収条例、真庭市道路占用料徴収条例及び真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(別表第3の改正規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用料金額表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
第1種電話柱 | 560円 | |||
第2種電話柱 | 900円 | |||
第3種電話柱 | 1,200円 | |||
その他の柱類 | 56円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,000円 | |||
地下に設ける通路 | 600円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | |
その他のもの | 1,000円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは近傍類似の土地(令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。