○真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第50号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(申請の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による奨励措置の適用に係る申請は、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 固定資産税の課税免除の適用 固定資産税の課税免除適用申請書(様式第1号)

(2) 固定資産税相当額に対する助成金の交付 助成金交付申請書(様式第2号)

2 前項に掲げる奨励措置の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 課税免除又は助成金の対象となる固定資産の明細書

(2) 新規に従業員を常用雇用していることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(奨励措置の適用等の決定及び通知)

第4条 市長は、奨励措置の適用の申請がなされたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該奨励措置の適用等の決定及び交付等の決定をするものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、固定資産税の課税免除の適用・不適用決定通知書(様式第3号)、助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更届)

第5条 奨励措置の適用を受けている企業は、様式第1号若しくは様式第2号による申請書又はその添付書類の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに様式第5号による変更届に変更内容を明らかにする書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(奨励措置の適用等の取消し)

第6条 条例第7条の規定により奨励措置の適用の決定を取り消した場合の取扱いについては、次に掲げるところによる。

(1) 条例第7条第1号の規定による課税免除の適用の決定の取消しは、当該課税免除の適用の決定がなされた時点とする。

(2) 条例第7条第2号の規定により課税免除の適用の決定を取り消した場合において、当該取消しをされた企業に対する固定資産税の課税免除措置は、当該課税免除に係る事業が廃止された日の属する年度の前年度(当該事業の廃止が破産等による場合にあっては当該年度)まで適用するものとする。ただし、当該日の属する年度が課税免除の適用の初年度にあっては、第1号の例による。

(3) 条例第7条第3号の規定により課税免除の適用の決定を取り消したときは、その事情及び状況に応じ、前2号の例に準じて取り扱うものとする。

2 条例第7条の規定により課税免除の適用の決定を取り消した場合は、課税免除適用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、条例第7条の規定により助成金を返還させることに決定したときは、助成金返還通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の廃止の届出)

第8条 奨励措置の適用を受けている企業が事業を廃止したときは、速やかに事業廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から適用する。

(平成17年12月5日規則第229号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例施…

平成17年3月31日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)