○真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(平成17年真庭市条例第86号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 固定資産税の課税免除の適用 固定資産税の課税免除適用申請書(様式第1号)
(2) 固定資産税相当額に対する助成金の交付 助成金交付申請書(様式第2号)
2 前項に掲げる奨励措置の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 課税免除又は助成金の対象となる固定資産の明細書
(2) 新規に従業員を常用雇用していることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(奨励措置の適用等の決定及び通知)
第4条 市長は、奨励措置の適用の申請がなされたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該奨励措置の適用等の決定及び交付等の決定をするものとする。
(奨励措置の適用等の取消し)
第6条 条例第7条の規定により奨励措置の適用の決定を取り消した場合の取扱いについては、次に掲げるところによる。
(1) 条例第7条第1号の規定による課税免除の適用の決定の取消しは、当該課税免除の適用の決定がなされた時点とする。
(事業の廃止の届出)
第8条 奨励措置の適用を受けている企業が事業を廃止したときは、速やかに事業廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成17年12月5日規則第229号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第119号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。