○真庭市国民健康保険税条例施行規則
平成17年6月1日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市国民健康保険税条例(平成17年真庭市条例第269号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書等の様式)
第2条 条例第25条に規定する納税通知書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号)
(2) 国民健康保険税更正決定通知書(様式第2号)
(3) 国民健康保険税納入通知書(様式第3号)
2 条例第24条に規定する申告書は、真庭市税条例施行規則(平成17年真庭市規則第48号。以下「市税施行規則」という。)に定める様式を準用する。
(特別徴収中止の解除)
第4条 市長は、前条の規定により国民健康保険税の特別徴収の中止の承認を決定した者について、特別徴収の方法による納付の方が、国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると判断したときは、特別徴収の中止を解除することができる。
2 市長は、特別徴収の中止を解除したときは、国民健康保険税特別徴収中止解除決定通知書(様式第7号)により通知する。
(特例対象被保険者等申告書)
第5条 条例第24条の2第1項に規定する申告は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書(様式第8号)による。
(出産被保険者届出書)
第5条の2 条例第24条の3第1項に規定する届出は、産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(様式第9号)による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、賦課徴収については、市税施行規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月20日規則第34号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第78号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月15日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第119号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年6月8日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)5月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)5月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日規則第118号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)5月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月22日規則第66号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)5月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。