○真庭市税条例施行規則

平成17年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職務の委任)

第2条 税務課及び同課債権回収対策室に勤務する市職員に、次に掲げる職務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章に規定する徴収職員の職に相当する職務執行

(3) 市税に関する犯則事件の調査

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 条例第2条に規定する徴税吏員証等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 固定資産評価員証 様式第2号

(3) 固定資産評価補助員証 様式第3号

(納入書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる納付書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(2) 相続人代表者指定届 様式第5号

(3) 相続人代表者指定通知書 様式第6号

(4) 納付(納入)通知書 様式第7号

(5) 納付(納入)催告書 様式第8号

(6) 納期限変更告知書 様式第9号

(7) 担保権付財産に係る市税徴収通知書 様式第10号

(8) 担保権付財産に係る交付要求書 様式第11号

(9) 担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 様式第12号

(10) 譲渡担保権者に対する納税告知書 様式第13号

(11) 市税徴収猶予申請書 様式第14号

(12) 市税徴収猶予決定通知書 様式第15号

(13) 保全担保提供命令書 様式第16号

(14) 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第17号

(15) 保全差押金額決定通知書 様式第18号

(16) 保全差押えに係る交付要求書 様式第19号

(17) 保全差押えに係る交付要求通知書(その1) 様式第20号

(18) 保全差押えに係る交付要求通知書(その2) 様式第21号

(19) 徴収金徴収嘱託書 様式第22号

(20) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第23号

(21) 納税証明書 様式第24号

(22) 市税減免申請書 様式第25号

(23) 市税減免決定通知書 様式第26号

(24) 市税納期限延長申請書 様式第27号

(25) 市税納期限延長承認書 様式第28号

(26) 督促状 様式第29号 様式第29号の2

(27) 納税管理人申告書 様式第30号

(28) 介護保険料・後期高齢者医療保険料申告書 国民健康保険税申告書 市町村民税・都道府県民税簡易申告書 様式第31号

(29) 市町村民税・県民税納税通知書 様式第32号

(30) 市民税・県民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書 様式第32号の2

(31) 市町村民税・県民税課税明細書 様式第32号の3

(32) 納付済通知書・納付書・領収証書 様式第33号

(33) 市民税・県民税 年金特別徴収税額変更(決定)通知書(納税者あて) 様式第34号

(34) 固定資産税納税通知書 様式第35号

(35) 課税資産(土地・家屋)明細書 様式第36号

(36) 法人の設立・変更等の届出書 様式第37号

(37) 法人市民税更正(決定)通知書(その1) 様式第38号

(38) 法人市民税更正(決定)通知書(その2) 様式第38号の2

(39) 軽自動車税種別割減免申請書(その1) 様式第39号

(40) 軽自動車税種別割減免申請書(その2) 様式第39号の2

(41) 軽自動車税種別割減免決定通知書(その1) 様式第40号

(42) 軽自動車税種別割減免決定通知書(その2) 様式第40号の2

(43) 軽自動車税種別割減免決定通知書(その3) 様式第40号の3

(44) 軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書 様式第41号

(45) 軽自動車税種別割納税通知書(口座振替) 様式第42号

(46) 軽自動車税種別割納税証明書 様式第43号

(47) 原動機付自転車(試乗用)標識交付申請書兼台帳 様式第44号

(48) 原動機付自転車標識(その1) 様式第45号

(49) 原動機付自転車標識(その2) 様式第46号

(50) 小型特殊自動車 原動機付自転車 標識交付証明書 様式第47号

(51) 原動機付自転車(試乗用)標識交付証明書 様式第48号

(52) 軽自動車標識再交付(廃車)申告書 様式第49号

(53) 入湯税納入申告書 様式第50号

(54) 入湯税更正(決定)通知書 様式第51号

(55) 公簿閲覧申請書 公簿(写し)交付申請書 様式第52号

(56) 鉱産税納付申告書 様式第53号

(57) 鉱産税更正(決定)通知書 様式第54号

(58) 家屋の共用部分に係る申出書 様式第55号

(59) 固定資産税非課税申告書 様式第56号

(60) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税のあん分申出書 様式第57号

(61) 固定資産税減免申請書 様式第58号

(62) 固定資産税住宅用地申告書 様式第59号

(63) 被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 様式第60号

(繰上徴収の告知の手続)

第5条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収の根拠規定を記載するものとする。

(納付又は納入の委託)

第6条 法第16条の2の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(所得、固定資産等の証明書の交付)

第7条 市税に関する次の事項について証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り(第3号の事項を証明する場合及び法令に別段の定めがある場合を除く。)交付するものとする。ただし、請求する日の5年前の日の属する年度前の市税に関するもの(同号の事項に係るものを除く。)については、この限りでない。

(1) 市民税課税台帳に記載された所得の金額(分離課税に係る退職所得の金額を除く。)、所得控除額、市民税及び県民税の所得割額、均等割額及び合計額等

(2) 固定資産課税台帳に記載をされている事項等

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税種別割の滞納に関する事項

2 前項の証明書は、同項第1号の事項については課税年度の賦課決定がなされた日以後に、同項第2号の事項については当該台帳が縦覧に供された日以後に交付するものとする。

(証明書の交付の請求)

第8条 納税証明書又は前条の証明書の交付を請求しようとする者は、次の事項を記載した所定の申請書を市長に提出し、その者の身分を証する書類を提示しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(2) 証明書の種類並びに市税の税目及び年度

(3) 証明の使用目的及び件数

(4) 納税管理人、代表者又は代理人(書面により代理権を証明した者及び証明書の交付について納税義務者の同意を得た者に限る。以下「納税管理人等」という。)によって請求するときは、これらの者の住所及び氏名

2 前項の規定にかかわらず、自己の市県民税課税証明書(請求の日の属する年度(当該年度の初日から市長が別に定める日までの間は、その前年度)分に限る。)の交付を請求しようとする者は、自己の有効な利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して、本市の電子計算機と、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末に、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)等必要な事項を入力する方法により、当該交付の請求をし、その交付を受けることができる。

3 納税管理人等の請求に係る証明書の交付は、本庁及び各振興局に限り行うものとする。

4 民事訴訟の申立て等を行うため、法令の規定に基づき、他人に関する事項につき前項の申請書を提出する者は、申立書、申立ての受任書、執行力のある債務名義の正本等により証明書を必要とする事由を明らかにしなければならない。

(市税の納期限延長の承認通知)

第9条 市長は、条例の定めるところにより市税の納期限の延長を認めたときは、当該納税義務者又は特別徴収義務者に対して、様式第28号による市税納期限延長承認書を発しなければならない。

2 市長は、市税の納期限の延長を認めない場合においても、その旨を当該納税義務者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(市税減免決定の通知)

第10条 市長は、条例の定めるところにより市税の減免を決定したときは、当該納税義務者に対して、第4条に定める減免決定通知書を発しなければならない。

(固定資産税課税台帳等の閲覧)

第11条 固定資産税課税台帳は、様式第55号により閲覧請求があるときは、これを閲覧に供さなければならない。

(閲覧手数料)

第12条 閲覧手数料は、1項目1回とする。

(納税証明手数料)

第13条 納税証明手数料は、1枚1件とする。

(個人市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第14条 条例第34条の7第1項の市長が別に定めるものは、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第1号イからまで及びに掲げる寄附金のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金

(3) 条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる金銭のうち、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(4) 前3号に掲げる寄附金又は金銭のほか、条例第34条の7第1項第1号アからまで及び同項第2号に掲げる寄附金又は金銭のうち、岡山県税条例施行規則(昭和29年岡山県規則第63号)の規定により岡山県知事が定めた寄附金

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(環境性能割の減免対象)

2 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し、歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し、歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車

(平成17年12月1日規則第221号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市税条例施行規則の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第74号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(真庭市税条例施行規則の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市税条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成20年5月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月9日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条を第13条とし、第11条の次に1条加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成22年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の真庭市税条例施行規則に定める様式によりなされた通知その他の行為は、改正後の真庭市税条例施行規則に定める相当様式によりなされた通知その他の行為とみなす。

(平成22年5月31日規則第105号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第87号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第101号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の真庭市税条例施行規則に定める様式によりなされた届出その他の行為は、改正後の真庭市税条例施行規則に定める相当様式によりなされた届出その他の行為とみなす。

(平成24年5月14日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第74号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年5月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年9月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第41号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年(2019年)10月1日規則第33号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)12月21日規則第115号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第41号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)5月31日規則第40号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)9月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市税条例施行規則

平成17年3月31日 規則第48号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年12月1日 規則第221号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年4月26日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第96号
平成20年5月22日 規則第62号
平成21年6月9日 規則第84号
平成22年3月30日 規則第61号
平成22年5月31日 規則第105号
平成23年5月31日 規則第87号
平成23年6月30日 規則第101号
平成23年11月30日 規則第129号
平成24年5月14日 規則第88号
平成24年6月12日 規則第92号
平成25年3月22日 規則第22号
平成25年12月26日 規則第74号
平成26年5月9日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第64号
平成27年12月28日 規則第119号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年9月29日 規則第78号
平成29年12月27日 規則第100号
平成30年10月1日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第36号
令和元年10月1日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年12月21日 規則第115号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年5月31日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年9月27日 規則第56号