○真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第85号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(課税免除の決定)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認める場合は、課税免除することを決定し、その旨申請した者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知の文書の様式は、真庭市税条例施行規則(平成17年真庭市規則第48号)第4条に定める市税減免決定通知書を準用するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第119号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月17日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。