○真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第85号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき提出する申請書は、様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4によるものとする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認める場合は、課税免除することを決定し、その旨申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知の文書の様式は、真庭市税条例施行規則(平成17年真庭市規則第48号)第4条に定める市税減免決定通知書を準用するものとする。

(変更届)

第4条 条例第5条の規定に基づき提出する変更届は、様式第2号によるものとする。

(実地調査)

第5条 条例第4条又は第5条の規定に基づく申請書又は変更届の提出があったときは、市長は、直ちに実地調査を行わなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年(2021年)12月17日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第49号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第96号
平成22年3月15日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第119号
令和3年12月17日 規則第78号