○真庭市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱規程

平成17年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、市長に対して行うものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法律第7条第1項の規定に基づき、認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。

2 児童手当受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれの完結する日の属する年度から別表に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4条 法及び規則に基づく届出は、第2条と同様とする。

(支払方法及び期日)

第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月における真庭市職員給与支給規則(平成17年真庭市規則第38号)第2条に規定する給与の支払日とする。

2 支払は、給料の支給方法に準じて支給する。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、真庭市児童手当事務処理規則(平成24年真庭市規則第126号)の例による。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年11月29日訓令第40号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和6年(2024年)12月23日訓令第14号)

この訓令は、令和6年12月23日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

保存年限

児童手当認定請求書

児童手当受給者台帳

5年

児童手当額改定認定請求書

児童手当現況届

未支払児童手当請求書

2年

上記以外の届出等

1年

真庭市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱規程

平成17年3月31日 訓令第10号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第10号
平成24年11月29日 訓令第40号
令和6年12月23日 訓令第14号