○真庭市児童手当事務処理規則

平成24年10月16日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語及び様式)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下単に「規則」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則で使用する様式は、別に定めるもののほか児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日こ成環第264号こども家庭庁育成局長通知)による様式を所要の調整の上、使用することとする。

(記録・管理すべき情報)

第3条 本市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 市長は、規則第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第7号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 市長は、規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第10号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 市長は、規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第10号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 市長は、規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第11号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第11号を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 市長は、規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は様式第10号を用いて額改定通知を、施設等受給者の場合は様式第11号を用いて額改定通知(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、様式第12号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第13条 市長は、規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、様式第13号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第12号を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第13号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給資格者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第12号を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第13号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(支払)

第15条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 市長は、前項ただし書きの規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、様式第15号の1から様式第15号の4までのいずれかによる児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第16条 市長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第16号を用いて未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第17号を用いて未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第16号を用いて未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第17号を用いて未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(支払の一時差止め等)

第17条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第18号又は様式第19号により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第18条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第19条 児童手当の請求者等からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 規則第12条の9に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第20号による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申し出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第20条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 規則第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、様式第22号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第21条 市長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第24号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(真庭市児童手当法施行細則及び真庭市子ども手当事務処理規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 真庭市児童手当法施行細則(平成17年真庭市規則第86号)

(2) 真庭市子ども手当事務処理規則(平成22年真庭市規則第86号)

(経過措置)

3 児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法に基づく児童手当、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の支給等の事務については、なお従前の例による。

(真庭市事務分掌規則の一部改正)

4 真庭市事務分掌規則(平成20年真庭市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年(2022年)5月26日規則第36号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年(2024年)9月30日規則第45号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

真庭市児童手当事務処理規則

平成24年10月16日 規則第126号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成24年10月16日 規則第126号
平成28年3月31日 規則第27号
令和4年5月26日 規則第36号
令和6年9月30日 規則第45号