○真庭市職員給与支給規則

平成17年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)第32条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項ただし書の場合において、支給日が17日となるときは、同項の規定にかかわらず支給日を21日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給与は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の日の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合に給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間中の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第28条第1項の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発条例第2条の規定により休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員の給料がその支給日後において、離職、休職、停職、減給、専従許可又は育児休業等により過払となった場合は、その際還付させなければならない。

2 職員が給与支給日後において、その所属する支給義務者を異にして異動した場合、その者が従前所属していた支給義務者は、発令当日以降の分をその際還付させなければならない。

(最高号給を超える昇給)

第8条 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員が、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、条例第4条第8号ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額の給料月額に昇給させることができる。

(扶養手当の支給)

第9条 給与条例第10条第2項第5号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者で、終身労務に服することができない旨を医師から証明された者とする。

(1) 身体障害者手帳(1級又は2級)を所持する者

(2) 療育手帳(A)を所持する者

第10条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定するものとする。

3 任命権者は、前項の認定について、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 他から扶養手当に類する手当等の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第11条 給与条例第12条第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1(次項において「人事院規則別表第1」という。)に掲げる地域とする。

2 給与条例第12条第2項の地域手当の級地は、人事院規則別表第1に定めるとおりとする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第11条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。

3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(給与の減額)

第12条 給与条例第16条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、減給、専従許可又は育児休業等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の給与から差し引くものとする。

4 前項の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。

5 給与条例第23条に規定する特殊勤務手当で、月額支給の職員については、その勤務日数により次のとおり減額して支給する。

(1) その月の勤務を要する日数(休日を除く。以下次号において同じ。)を、全く勤務しなかったときは、支給しない。

(2) 勤務した日数がその月の勤務を要する日数の半数未満のときは、半額とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当等は、その月分のものを翌月における給料の支給日に支給する。ただし、計数整理等のため、その日までに支給することができないときは、その日後において、支給することができる。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、前条第2項の規定を準用する。

4 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第18条第3項及び第4項の規則で定める時間は、給与条例第20条第3項に規定する休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替をいう。)により勤務時間が割り振られたときの次の時間とする。

(1) 当該週の勤務時間条例第3条第2項又は第4条に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が割り振り変更前の正規の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

7 給与条例第18条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(任命権者が別に定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号。次号において「勤務時間規則」という。)第5条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に限る。以下この号において「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他任命権者が別に定める職員を除く。)次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第5条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して任命権者が別に定める日

8 給与条例第18条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

9 給与条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

10 給与条例第20条第3項の任命権者が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等(以下この項において「勤務日等」という。)(当該勤務日等が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により当該勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、市長の承認を得たときは、その日とする。

(給与条例附則第7項の規定により減ずる額の日割計算)

第14条 給与期間の途中において、給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなった職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第7項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(端数計算)

第15条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び同条例第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第7項第2号から第4号まで及び第9項に規定する地域手当の月額

(2) 減額支給対象職員(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員に限る。)について、真庭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年真庭市条例第43号)附則第3項(同条例附則第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例附則第7項第1号に規定する算出率を乗じて得た額

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)

2 真庭市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年真庭市条例第38号)附則第10項の規定により読み替えられた給与条例第12条第2項各号の規則で定める割合は、人事院規則9―49(地域手当)附則別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の特例)

3 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)に限る感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち次に掲げる作業に従事したときは、給与条例第23条に規定する特殊勤務手当のうち伝染病免疫作業に係る手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の病菌に汚染されている区域又はこれに準ずる区域において緊急に行われた新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接して行う作業

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業(病菌の付着した物件又は付着の疑いのある物件の処理作業等)又はこれに準ずる作業

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

4 同一の日において、前項各号の作業に従事した場合の手当は、重複して支給しない。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第11条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年6月1日規則第195号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第72号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第174号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第81号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

真庭市職員給与支給規則

平成17年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 規則第38号
平成17年6月1日 規則第195号
平成20年3月31日 規則第40号
平成22年3月30日 規則第72号
平成22年11月30日 規則第174号
平成23年12月1日 規則第130号
平成25年4月1日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第81号
平成28年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年12月22日 規則第73号