○真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成17年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める時間は、38時間45分とする。
(勤務時間及び勤務時間の割り振り)
第3条 条例第3条第2項本文に規定する規則で定める時間は、7時間45分とする。
2 前項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第3条第2項ただし書に規定する勤務時間の割振りについては、この範囲内で任命権者が別に定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、業務上、やむを得ず通常よりも早い時間又は遅い時間から勤務する必要がある場合で、かつ、職員の負担の軽減ができる場合には、勤務時間の割振りを任命権者が別に定めるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、出張命令により勤務時間の全部又は一部について自宅その他職員の自宅に準ずる場所(市指定の場所に限る。)で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員の勤務時間の割振りについては、任命権者が別に定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第4条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第6条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、任命権者は、業務その他の都合により必要と認めるときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
第7条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 老人福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
2 任命権者は、休日又は市の行事の行われる日で、任命権者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第10条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。
第11条 任命権者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第12条の3 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に請求に係る子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第12条の4 職員が条例第8条の3第1項の規定により早出遅出勤務を請求する場合は、請求する一の期間(次条第2項において「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(次条第2項において「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として早出遅出勤務開始日の1週間前までに行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 条例第9条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条の8 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し文書で通知しなければならない。
5 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条の10 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条の11 第12条の7から前条まで(第12条の7第1項及び第2項、第12条の8第1項第4号、前条第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該請求をした職員の親族でなくなった」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条の9第1項から第3項まで中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第12条の12 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務又は同条第3項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 真庭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年真庭市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、1時間又は半日勤務時間若しくは7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(休日の代休日の指定)
第13条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間の指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第14条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第14条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第14条の3 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それらの者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
第14条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第16条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第17条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、やむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(1) 公務による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内の日又は時間
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 その都度必要と認める日又は時間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭の場合 その都度必要と認める日又は時間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める日又は時間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又はしゃ断の場合 その都度必要と認める日又は時間
(6) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合又は身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める日又は時間
(7) 風水震火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
ア 職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(8) 風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失、破壊、交通しゃ断及び身体に危害を及ぼすことが予想される場合 その都度必要と認める日又は時間
(10) 市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める日又は時間
(11) 職員の健康保持と勤務能率増進のための計画実施の場合 任命権者が必要と認める範囲内の日又は時間
(12) 女子職員の分べんの場合 その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
(13) 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回、1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間
(14) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 その妊娠の期間において7日以内の日又は時間
(15) 女子職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合 1日2回以内1回30分を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(16) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理日の場合 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(17) 職員の婚姻の場合 8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(18) 子の出生の場合 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間
(19) 職員の配偶者が出産する場合にその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(20) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(21) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(22) 忌引の場合 別表第2に掲げる期間内において必要と認める日又は時間
(23) 父母、配偶者及び子の祭日の場合(15年以内に行われるものに限る。) 慣習上必要と認める日又は時間
(24) 職員が不妊症又は不育症に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(25) その他任命権者が必要と認める場合 その都度必要と認める日又は時間
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が別に定めるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第19条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第20条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第18条第1項第12号の休暇とする。
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第23条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第24条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(届)により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第18条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、休暇簿(届)によりその旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(届)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類(病気休暇の場合は医師の診断書、その他の休暇の場合で引き続き7日以上であるときは、その理由を明らかにする書類)の提出を求めることができる。
(休暇簿(届))
第27条 休暇簿(届)に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
第30条 非常勤職員の勤務時間を定める場合には、次のいずれかに掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間のおおむね4分の3であること。
(2) 常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えないこと。
第31条 任命権者は、市長の定める要件を満たす非常勤職員に対して年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1年度につき10日とする。ただし、年度の中途において新たに非常勤職員となった者のその年度における年次有給休暇は、その者の委嘱の日の属する月に応じて減じた日数とする。
3 1年間継続勤務し、全勤務日の4分の3以上勤務した場合は、1年度ごとに前項の日数に1日を加算し、最高20日までの年次有給休暇を与えるものとする。再任された者については、その勤務の状態が継続していればその年数を通算するものとする。
第32条 特別休暇(第18条第1項第23号を除く。)は、常勤職員の例による。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第71号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする第1条の規定による改正後の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3の規定による請求、同条例第9条第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条の3第1項又は第12条の8第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第18条第1項第20号の規定により与えられた特別休暇は、第1条の規定による改正後の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第18条第1項第20号の規定により与えられた特別休暇とみなす。
附則(平成23年2月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年における年次有給休暇の繰越しについては、この規則による改正後の第15条の規定により繰り越された年次休暇とみなす。
附則(平成24年12月28日規則第140号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第80号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第12条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年(2020年)5月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月23日規則第82号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月29日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条第1項の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
(真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(真庭市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年真庭市条例第22号。次項において「改正等条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用された職員をいう。附則第5項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員(改正等条例附則第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用された職員をいう。以下附則第4項及び第6項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条、第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第14条の4の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
別表第1(第14条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数表
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第18条、第19条関係)
忌引の場合の特別休暇日数
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。
4 忌引は、職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。