○真庭市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月31日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、真庭市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 45万円

(2) 副議長 月額 40万円

(3) 議員 月額 35万円

2 議長及び副議長にはその選挙された当日から、議員にはその職に就いた当日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、当日まで議員報酬を支給する。

4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算をするときは、その月の現日数による。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表の旅費を支給する。

2 議員が常任委員会、運営委員会、特別委員会又は政治倫理審査会等の会議に出席したとき(真庭市議会委員会条例(平成17年真庭市条例第266号)第15条の2第3項の規定により委員会に出席したものとみなされた時を除く。)は、費用弁償として次に掲げる額の旅費を支給する。

(1) 招集地から片道30キロメートル以上のところに住所を有する議員 出席した日1日につき1,400円

(2) 招集地から片道20キロメートル以上30キロメートル未満のところに住所を有する議員 出席した日1日につき1,000円

(3) 招集地から片道10キロメートル以上20キロメートル未満のところに住所を有する議員 出席した日1日につき600円

(4) 招集地から片道10キロメートル未満のところに住所を有する議員 支給しない

3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、解散、退職又は死亡(以下次項において「退職等」という。)した議員についてもまた同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職等した議員にあっては、退職等した日現在)においてその者の受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における議員の在職期間(引き続き在職した者については、前任期間を通算することができる。)に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年4月24日条例第44号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年(2019年)規則第12号で令和元年7月1日から施行)

(令和4年(2022年)12月22日条例第40号)

この条例は、令和4年12月22日から施行する。

別表(第3条関係)

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)の規定に基づき職員が受ける額

航空機の利用に要する運賃(実費)

30円

県外 2,300円

県外 12,000円

県内 10,000円

真庭市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月31日 条例第46号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第46号
平成18年6月30日 条例第37号
平成19年4月24日 条例第44号
平成20年9月26日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第40号