○真庭市監査委員条例
平成17年3月31日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査及び検査)
第2条 監査委員は、監査又は検査を行う場合は、あらかじめ期日を定めてその相手方に通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、通知を行わないで監査をすることができる。
(職務執行上必要な説明等の要求)
第3条 監査委員は、必要があると認めるときは、市長に対し、職務執行上必要な説明、報告又は調書の提出を求めることができる。
2 前項の規定は、議会事務局、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に準用する。
(告示及び公表の方法)
第4条 監査委員の行う告示及び公表の方法は、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)の規定を準用する。
(監査事務局)
第5条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局の名称は、真庭市監査事務局とする。
3 監査事務局職員の定数は、真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。