○真庭市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第7条)

第3章 委員長の職務権限(第8条・第9条)

第4章 事務局(第10条―第15条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第16条―第18条)

第6章 告示の方法(第19条)

第7章 公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条、第95条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、地方自治法第118条第2項及び第3項の規定の例によることができる。

(任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(身分の得喪についての告示)

第3条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員長が選挙されたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。

(委員会に出席できない措置)

第5条 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻前までにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録)

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第7条 法令及び本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事に関しては、市議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第8条 委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につきその議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 事務局長、主任書記、書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第9条 委員会の権限に属する事項で、軽易な事件は、その議決により、委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

(設置)

第10条 委員会に事務局を設け、委員会に関する一切の事務を処理する。

2 委員会は、必要に応じ支局を置くことができる。

第11条 委員会に事務局長、主任書記、書記その他の職員を置く。

(指揮監督)

第12条 事務局長は、委員会の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主任書記は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときはその職務を代理する。

3 前2項に定める以外の職員は、上司の指示に従い、担当の事務を処理する。

(専決)

第13条 次の事項は、局長が専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 文書の収受及び送達に関すること。

(2) 軽易な照会及び回答に関すること。

(3) 公簿による証明に関すること。

(4) 申請、諸願届、報告類等の経由進達に関すること。

(5) その他軽易又は定例に関すること。

(事務の代決)

第14条 事務局長に事故があるときは、主任書記がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。

(分限、懲戒及び服務)

第15条 職員の分限、懲戒及び服務については、真庭市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書類)

第16条 文書類は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(文書の決裁方法)

第17条 起案文書は、第13条に定める事項を除くほか、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要するものについては、事務局長が代決することができる。この場合、事務局長の代決した事項は、委員長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第18条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、真庭市の文書処理及び保存の例による。

2 発送文書には、「真選管」の記号を冠用しなければならない。

第6章 告示の方法

(告示の方法等)

第19条 告示に関することは、真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)の例による。

第7章 公印

(公印)

第20条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局長及び選挙長の公印は、次のとおりとする。

公印の種類

整理番号

書体

寸法

使用区分

個数

真庭市選挙管理委員会之印

1

てん書

方21ミリ

委員会名をもってする文書

1

真庭市選挙管理委員会委員長之印

2

てん書

方18ミリ

委員長名をもってする文書

7

真庭市選挙管理委員会委員長職務代理者

3

てん書

方18ミリ

委員長職務代理者をもってする文書

1

真庭市選挙管理委員会事務局長之印

4

てん書

方15ミリ

局長名をもってする文書

1

選挙長之印

5

てん書

方18ミリ

選挙長名をもってする文書

7

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月9日選管告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第1号

(平成24年4月1日施行)