○真庭市地域づくり委員会設置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体が、条例第3条に定める地域自主組織の要件を現に満たしていること。
(2) 直近の1年間に地域自主組織としての地域づくりの活動実績があること。
(3) 今後も地域自主組織としての地域づくりの活動の計画があること。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第53号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第74号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。