○真庭市地域づくり委員会設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(地域自主組織の活動実績等の届け)

第2条 条例第5条第2項の規定による活動実績及び本年の活動計画等の届けは、地域自主組織の活動実績等の届出書(様式第1号。以下「届出書」という)により行うものとする。

(地域づくり委員会委員の委嘱)

第3条 条例第4条第2項に定める所管区域を管轄する振興局又は総合政策部の長(以下「局長等」という。)条例第5条第1項及び第2項の規定により行う地域づくり委員会の委員(以下「委員」という。)の委嘱は、次の各号の全てを満たすものについて、地域づくり委員会委員委嘱状(様式第2号。以下「委嘱状」という。)により行うものとする。

(1) 団体が、条例第3条に定める地域自主組織の要件を現に満たしていること。

(2) 直近の1年間に地域自主組織としての地域づくりの活動実績があること。

(3) 今後も地域自主組織としての地域づくりの活動の計画があること。

2 局長等は、前条の届出書の提出があった場合は、前項の委員の要件を満たす者については速やかに委員を委嘱するものとし、同項の要件を欠く者については、地域づくり委員会委員非該当通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

(地域づくり委員会の意見の集約)

第4条 局長等は、地域づくり委員会の開催があった場合は、条例第7条の規定に基づき地域づくり委員会会議録(様式第4号)により、委員の意見等を取りまとめ、真庭市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月29日規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第74号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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真庭市地域づくり委員会設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成17年3月31日 規則第20号
平成23年3月29日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号