●真庭市住民基本台帳カード交付等に関する規程
平成17年3月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 住基カードの様式は、規則第38条の規定に基づくものとする。
(仕様)
第3条 希望者には、住基カードに点字エンボス加工を施すことができる。
2 法定代理人は、当該法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等交付申請者の法定代理人であることを証する書面を添えて、本人に代わって、前項に規定する交付の申請をすることができるものとする。
4 郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者又は同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をいう。以下「郵便等」という。)による交付申請書の受付は行わないものとする。
5 顔写真付様式の住基カードを希望する者は、住基カード交付申請書に申請前6箇月以内に撮影したパスポート申請用の写真を貼付して申請しなければならない。
(二重交付の禁止)
第5条 住基カードの交付を受けている者(交付を受けているカードが廃止されている場合を除く。)は、交付申請をすることができない。
(申請の意思確認)
第6条 規則第37条第1項第2号の規定に定める交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための書類は、住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号。以下「交付通知書兼照会書」という。)とする。
2 住基カードを作成した後、次条第3項の規定により即日に交付申請者に住基カードを交付する場合を除き、交付申請者に交付通知書兼照会書を送付するものとする。この場合において、送付の方法は、転送不要の郵便物等の扱いとし、かつ、交付申請者本人への到達の確実性を高める観点から書留郵便等の信頼性の高い手段によるものとする。
(交付)
第7条 交付申請者は、申請を行った事務取扱窓口において、自ら交付通知書兼照会書に対する回答書(以下「回答書」という。)の提出と当該交付申請者の本人確認書類を提示することにより、住基カードの交付を受けることができるものとする。
2 回答書の有効期間は、交付申請をした日の翌日から起算して14日以内とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、交付申請日の即日に交付申請者に住基カードを交付することができるものとする。
(1) 本人確認書類として別表第1に掲げる書類から1点が提示され、暗証番号が正しく入力された場合で、当該書類に記録された情報が券面事項と一致することが確認できた場合
4 交付申請者は、住基カードの受領に当たり、自ら暗証番号を住基カードに設定するものとする。
5 郵便等による住基カードの交付はできないものとする。
(法定代理人への交付)
第8条 交付申請者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、当該交付申請者の法定代理人は、回答書の提出と戸籍謄本等法定代理人であることを証明する書類及び当該法定代理人の本人確認書類を提示することにより、住基カードの交付を受けることができるものとし、当該交付申請者本人は、住基カードの交付を受けることはできないものとする。
2 前条第3項の規定は、交付申請者の住基カードを法定代理人に即日に交付する場合について準用する。
3 前2項の法定代理人は、住基カードを受領するに当たり、自ら暗証番号を住基カードに設定するものとする。
4 郵便等による住基カードの交付については、前条第5項に準じて取り扱うものとする。
(任意代理人への交付)
第9条 交付申請者が病気、身体の障害等やむを得ない理由により、自ら住基カードの交付を受けることができないと認められるときは、当該申請者から指定された代理人(以下「任意代理人」という。)は、住基カードの交付を受けることができるものとする。
2 前項の交付に当たっては、任意代理人は、回答書(交付申請者から任意代理人として指定された事実を確認するに足りる記載があるものに限る。)を提出し、並びに当該交付申請者の本人確認書類、交付申請者の出頭が困難であることを証明する診断書等及び当該任意代理人の本人確認書類を提示するものとする。
3 前項の任意代理人が住基カードを受領するに当たっては、交付申請者自らがあらかじめ記載し、シール等任意代理人等が当該暗証番号を知り得ることのない方法により隠ぺいした暗証番号を、職員が住基カードに設定するものとする。
4 郵便等による住基カードの交付については、第7条第5項に準じて取り扱うものとする。
(再交付の申請等)
第10条 令第30条の18の規定に基づく住基カードの再交付申請をしようとする者(以下「再交付申請者」という。)は、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)に、交付手数料を添えて自ら申請するものとする。
2 再交付申請者は、再交付申請書の提出と同時に、住基カードを紛失し、若しくは焼失した場合又は住基カードの有効期間内に交付申請を行う場合を除き、現に交付を受けている住基カードを返納するものとする。
4 住基カードの有効期間内の交付申請に基づく交付の場合は、現に交付を受けている住基カードと引換えに新たな住基カードを交付するものとする。
(一時停止及び解除申請)
第11条 法第30条の44第5項の規定に基づく住基カードの紛失の届出又は盗難等による住基カードの機能停止の申出は、住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第4号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、電話等による届出等も受け付けることとし、本人確認できた場合には、直ちに住基カードの機能を一時停止とする。
2 届出等の受付状況の記録、管理は、前項の申請書をもって行うものとする。
3 令第30条の20の規定に基づく紛失した住基カードを発見したときの届出は、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第5号)によるものとする。
(暗証番号変更申請)
第12条 住基カードの暗証番号を変更しようとする者(以下「暗証番号変更申請者」という。)は、交付済の住基カードを添えて、住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第6号)により申請するものとする。
2 住基カードの暗証番号の変更は、暗証番号変更申請者又は法定代理人が設定するものとし、当該住基カードの正当性を確認するために旧暗証番号を入力した後、新暗証番号を当該住基カードに設定する。
3 病気、身体の障害等やむを得ない理由により、自ら住基カードの暗証番号の変更申請を行うことができないと認められるときは、当該暗証番号変更申請者から指定された任意代理人は、住基カードの暗証番号変更申請を行うことができるものとする。当該任意代理人より申請があった場合は、当該暗証番号変更申請者に住民基本台帳カード暗証番号(変更・再設定)確認書(様式第7号。以下「暗証番号確認書」という。)を送付するものとする。
(暗証番号再設定申請)
第13条 暗証番号を亡失したため暗証番号の再設定の申請をしようとする者(以下「暗証番号再設定申請者」という。)は、交付済の住民基本台帳カードを添えて、住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 住基カードの暗証番号再設定を行うときは、暗証番号再設定申請者又は法定代理人は、自ら新暗証番号を住基カードに設定する。
(表面記載事項の変更届出)
第14条 令第30条の17の規定に基づき、住基カードの記録事項(住民票コードを除く。)に変更を生じたときは、当該住基カードを添えて、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第9号。以下「表面記載事項変更届」という。)を提出するものとする。ただし、転出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、表面記載事項変更届の提出をしようとする者は、住民異動届に住基カードを添えて表面記載事項を変更する旨を記載することにより、表面記載事項変更届の提出に代えることができるものとする。
3 表面記載事項変更届の提出については、同一の世帯に属する者が本人の住基カードを添えて行う場合に限り行うことができるものとする。
4 病気、身体の障害等やむを得ない理由により、自ら表面記載事項変更届出を行うことができないと認められるときは、当該表面記載事項変更届出を行おうとする者から指定された任意代理人は、委任の旨を証する書面の提出並びに診断書等及び当該任意代理人の本人確認書類を提示することにより、表面記載事項変更届の提出を行うことができるものとする。
(返納・廃止届出)
第15条 法第30条の44第6項又は令第30条の23第5項の規定により、住基カードを返納するときは、当該住基カードを添えて、住民基本台帳カード返納・廃止届(様式第10号。以下「返納・廃止届」という。)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、住民異動届に住基カードの返納を行う旨を記載することにより、返納・廃止届の提出に代えることができるものとする。
3 住基カードの交付を受けている者から、住民票コード変更請求書(様式第11号)により、住民票コードの記載の変更請求があった場合は、当該請求書に、住基カードの返納を行う旨を記載することにより、返納・廃止届の提出に代えることができるものとする。
4 紛失し、又は盗難にあった住基カードを廃止しようとするときは、返納・廃止届を提出するものとする。
(失効通知)
第16条 令第30条の22第2項の規定に基づき住基カードの返納を求めるときの通知は、住民基本台帳カード失効通知書(様式第12号)によるものとする。
(住基カードの譲渡等の禁止)
第17条 住基カードの交付を受けた者は、当該住基カードを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、同一世帯に属する者に貸与する場合は、この限りでない。
(廃棄)
第18条 住基カードの返納を受けたときは、直ちに裁断するとともに半導体集積回路部分を物理的に破壊し、その後焼却等により廃棄するものとする。
(質問調査)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に規定する事務に関し、関係人に対し質問させ、又は必要な事項について調査することができる。
2 住基カードに関する書類(前項の書類を除く。)は、申請又は届出の受理された日から3年間保存するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年1月4日告示第3号)
この告示は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第214号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
ICカード運転免許証(半導体集積回路が組み込まれたものをいう。)、住民基本台帳カード |
別表第2(第4条、第7条関係)
非ICカード運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
別表第3(第4条、第7条関係)
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、別表第1又は別表第2の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証等、真庭市住民異動届等の受付における本人確認等に関する規程(平成22年真庭市告示第104号)に規定する来庁者本人確認票 |
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○真庭市住民基本台帳事務取扱規程等の一部を改正する等の告示(抄)
平成27年12月28日
告示第270号
(真庭市住民基本台帳カード交付等に関する規程の廃止)
第3条 真庭市住民基本台帳カード交付等に関する規程(平成17年真庭市告示第2号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(真庭市住民基本台帳カード交付等に関する規程の廃止に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際現に第3条による廃止前の真庭市住民基本台帳カード交付等に関する規程の規定により交付されている住民基本台帳カードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条に規定する期間までは、第3条による廃止前の同規程第11条から第20条までの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。