○真庭市住民異動届等の受付における本人確認等に関する規程
平成22年3月30日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に関する事務等において、証明書等の交付の請求、届出等(以下「請求等」という。)について、本人確認、代理人等の資格の確認及び請求事由の確認(以下「本人確認等」という。)を行い、第三者による虚偽又は不正な請求等を防止し、市長の管掌する公簿の正確性を確保するとともに市民等の個人情報を保護するため必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる請求等の範囲)
第2条 本人確認等の対象となる請求等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード又は官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(2) 前号に掲げるもの以外の通常本人しか持ち得ない身分を証明する書面であって、市長が適当と認める複数の書類
2 市長は、来庁者が前項に規定する本人確認書類を持参していない場合又は提示された本人確認書類のみでは本人確認が困難な場合は、口頭質問及び別に定める来庁者本人確認票を提出させることにより来庁者本人であることを確認するものとする。
(住民異動届の異動者に対する通知)
第4条 市長は、住民異動届(国民健康保険及び国民年金に係る異動届を除く。)について、前条第1項第1号に規定する本人確認書類により、確認ができなかった場合は、異動のあった者に対して住民異動届受理通知を通知するものとする。
(窓口での代理権の確認)
第5条 市長は、請求等を窓口で代理人が行うときは、代理人に対し当該請求等の手続の委任を受けた旨を証する書面(以下「委任状等」という。)の提出又は提示を求め、その代理権を確認するものとする。ただし、別表第1に掲げる納税証明書のうち、その用途が軽自動車の継続検査である軽自動車税種別割納税証明書については、この限りでない。
(窓口での請求事由の確認)
第6条 市長は、窓口において証明書等の交付請求をする者(以下「窓口請求者」という。)が証明書等に記載される者本人でないときは、窓口請求者に対し当該請求に係る証明書等に記載される者との関係が明らかになる契約書、取引の事実を確認できる書類、それらの写し等を提出させ又は提示させるなど適当な方法により当該請求が虚偽又は不正なものでないことを確認するものとする。ただし、別表第1に掲げる納税証明書のうち、その用途が軽自動車の継続検査である軽自動車税種別割納税証明書については、この限りでない。
(郵送請求の本人確認)
第7条 市長は、別表第2に掲げる請求等が郵送により行われる場合においては、請求者の本人確認書類の写しの添付を求め、確認を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令に定めのある場合又は本人が自己に係る一般行政証明書を郵送により請求する場合において、当該郵送請求者の住民基本台帳に記載されている現住所に郵送するときは、本人確認書類の写しの添付は要しない。
(郵便等による請求事由の確認)
第9条 市長は、郵便等による証明書等の交付請求をする者(以下「郵便請求者」という。)が証明書等に記載される者本人でないときは、郵便請求者に対し当該請求に係る証明書等に記載される者との関係が明らかになる契約書、取引の事実を確認できる書類の写し等の添付を求める等適当な方法により当該請求が虚偽又は不正なものでないことを確認するものとする。ただし、別表第2に掲げる納税証明書のうち、その用途が軽自動車の継続検査である軽自動車税種別割納税証明書については、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、住民異動届等の受付に係る本人確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月26日告示第343号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第219号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第214号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に旧外国人登録法第5条の規定により交付されている外国人登録証明書は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書への切替期間内においては、本人であることを確認するための書類とみなす。
附則(平成26年3月24日告示第36号)
この告示は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第270号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)6月1日告示第269号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年度分の軽自動車税種別割納税証明書から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 | 住民異動届 |
2 | 住民基本台帳法に基づく証明書の交付請求 |
3 | 住民基本台帳法に基づく閲覧請求 |
4 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書の交付請求 |
5 | 印鑑登録証明書の交付請求 |
6 | 身分証明書の交付申請 |
7 | 臨時運行許可申請 |
8 | 婚姻要件具備証明書の交付請求 |
9 | 個人番号通知カード及び個人番号カードに関する申請又は届出 |
10 | 住民票コードの変更請求 |
11 | 固定資産課税台帳の閲覧請求 |
12 | 固定資産証明書の交付請求 |
13 | 所得証明書、課税証明書又は納税証明書の交付請求 |
14 | 国民健康保険等異動届の提出 |
15 | 国民健康保険被保険者証等の交付申請又は再交付申請 |
16 | 国民年金の給付に関する請求 |
17 | 国民年金の資格取得等届 |
18 | 後期高齢者医療被保険者資格取得等届 |
19 | 後期高齢者医療障害認定申請又は再交付申請 |
20 | 死体(胎)埋火葬許可証の再交付申請 |
21 | その他市長が必要と認める請求等 |
別表第2(第7条、第8条関係)
1 | 転出届 |
2 | 住民票、戸籍の附票の写し等の交付請求 |
3 | 戸籍法に基づく証明書の交付請求 |
4 | 婚姻要件具備証明書の交付請求 |
5 | 身分証明書の交付請求 |
6 | 固定資産証明書の交付請求 |
7 | 所得証明書、課税証明書又は納税証明書の交付請求 |
8 | その他市長が必要と認める請求等 |