○真庭市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年真庭市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して14日以内とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第6条第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(事故の場合における証明)
第8条 市長は、停電、機器の故障等により条例第14条第2項に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
2 前項の規定は、印鑑登録原票保管場所において行うものとする。
(押印に使用する印肉)
第9条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第16条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(文書の保存)
第11条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日の属する年度の翌年度から2年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧外国人登録法第5条の規定により交付されている外国人登録証明書は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書への切替期間内においては、本人であることを確認するための書類とみなす。