○真庭市印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、所定の印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録申請者に所定の照会書を送付し、当該登録申請者がそれに対する回答書及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるものを市長に提示し、又は提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人であることを保証した書面及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるもの
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 他の者が既に登録を受けているもの
(7) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者又は代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の引替交付を受けることができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が判読できない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、当該事項について印鑑登録原票を職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら市長に印鑑登録の廃止の申請をしなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を紛失したとき。
(3) 印鑑登録証を紛失したとき。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、登録を廃止しようとする者に所定の廃止確認書を送付して、その事実を確認するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなった(日本の国籍を取得した場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 代理人が前項の申請を行うときは、登録申請者又は印鑑登録者について、本人確認を行うために必要な書類で規則に定めるものを提示しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出すものを含む。)をもって証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 市長は、事故その他の理由により前項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付請求)
第15条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、所定の各種証明書交付請求書に印鑑登録証を添えて市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、当該請求が適正であることを確認した上、当該請求者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
3 前2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、自己の有効な利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末をいう。)に、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)等必要な事項を入力する方法により、印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明の制限)
第16条 市長は、前条第1項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員に、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(真庭市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、真庭市行政手続条例(平成17年真庭市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年勝山町条例第21号)、落合町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年落合町条例第4号)、湯原町印鑑条例(昭和50年湯原町条例第6号)、久世町印鑑条例(昭和52年久世町条例第19号)、美甘村印鑑条例(昭和53年美甘村条例第5号)、川上村印鑑条例(昭和53年川上村条例第23号)、八束村印鑑条例(昭和51年八束村条例第8号)、中和村印鑑条例(昭和52年中和村条例第14号)又は北房町印鑑条例(昭和54年北房町条例第20号)(以下「合併前条例という。」)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録者は、この条例の施行の日から平成18年3月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、合併前の条例の規定により交付を受けている印鑑登録証を添え、登録印鑑を用いて、当該登録印鑑に係る印鑑登録証の交付を申請しなければならない。
4 この条例の施行の際、現に合併前条例の規定により印鑑登録証の交付を受けている者の切替期間(前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、当該交付を受けるときまでの間)における印鑑登録証明書の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。なお、切替期間を経過した印鑑の登録はその効力を失う。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧外国人登録法第5条の規定により交付されている外国人登録証明書は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書への切替期間内においては、本人であることを確認するための書類とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の真庭市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)により印鑑の登録を受けている外国人であって、この条例による改正後の真庭市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定を満たさない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
4 この条例の施行の際現に旧条例により印鑑の登録を受けている外国人であって、新条例第2条の規定を引き続き満たす者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第2号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月12日条例第1号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)9月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。