○真庭市個人情報保護条例

平成17年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次の又はのいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理その他市長が定めるものを除く。

(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(6) 個人情報取扱事務 個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報を記録した公文書(真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用する事務をいう。

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第22条第4項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(11) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(12) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(13) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、各種の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業活動に伴う個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(収集の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的及び根拠を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で適正かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 実施機関が、真庭市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、明らかに正当な行政執行の範囲内であると認めるとき。

(収集方法の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 報道、出版等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談その他の事務を処理する場合であって、本人から収集することにより当該事務の適正な執行に支障を生ずると認められるとき。

(7) 同一実施機関内又は他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 国、他の地方公共団体その他これらに準じる団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は次条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるときのほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

3 申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為者以外の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。

(保有個人情報の目的外の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の収集目的の範囲を超えた利用又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、目的外利用等をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 報道、出版等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

(保有特定個人情報の目的外の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は審議会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。その内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第11条 実施機関は、新たに個人情報取扱事務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、個人情報の取扱いが定型化していない一時的な個人情報取扱事務で、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び担当部署

(2) 個人情報の収集目的

(3) 個人情報の収集対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集先

(6) 電子計算機処理を行うときは、その旨

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する届出に係る個人情報取扱事務の届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、当該届出の内容を審議会に報告しなければならない。

5 実施機関は、個人情報取扱事務の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

6 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に係る個人情報取扱事務については、適用しない。

(適正な維持管理)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものとするよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなったときは、速やかに個人情報を消去し、又は当該個人情報に係る公文書を廃棄しなければならない。

4 実施機関は、前3項の事務を処理させるため、個人情報保護の管理責任者を定めなければならない。

(委託等に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするとき、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管埋者」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者の責務)

第14条 実施機関から個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者及び指定管理者の指定を受けて公の施設の管理を行う者(次項において「受託者」という。)は、受託した当該業務の処理に当たり、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者及び受託者であった者並びに受託した当該業務の処理に従事している者及び従事していた者(以下これらを総称して「受託者等」という。)は、当該業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(自己情報の開示請求)

第15条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下同じ。)は、本人に代わって前項に規定する開示請求をすることができる。

(自己情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国等の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 個人の評価、判定、選考、診断、指導、相談、推薦等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る自己情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(自己情報の存否に関する情報)

第18条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正の請求権)

第19条 何人も、自己情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の訂正を請求することができる。

2 第15条第2項の規定は、前項に規定する訂正の請求について準用する。

(利用停止の請求権)

第19条の2 何人も自己情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこの条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該自己情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条に違反して目的外の収集がされているとき、第7条に違反して本人以外から収集されているとき、当該自己情報が第8条第1項及び第2項若しくは第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して目的外利用等されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項及び第2項又は番号法第19条の規定に違反して外部提供されているとき 当該自己情報の提供の停止

2 第15条第2項の規定は、前項に規定する利用停止の請求について準用する。

(開示請求等の手続)

第20条 開示請求又は訂正若しくは利用停止の請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求区分

(2) 氏名及び住所

(3) 開示請求等に係る自己情報の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求等をしようとする者は、当該開示請求等に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 訂正又は利用停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対して当該訂正等の請求に係る事実を証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、開示請求等があったときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。この場合において、請求書の記載事項、添付書類等に不備があるときその他形式上の要件に適合しないときは、開示請求等をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。

(訂正等の請求による停止)

第21条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、次条の規定による決定を行うまでの間、当該訂正等の請求に係る自己情報の利用又は提供を停止するものとする。ただし、停止によって実施機関の正当な行政執行に著しい支障を生ずる場合は、この限りでない。

(開示請求等に対する決定及び通知)

第22条 実施機関は、開示請求があったときは当該開示請求があった日から起算して15日以内に当該開示請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示の決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(以下これらを総称して「開示決定等」という。)を、訂正等の請求があったときは当該訂正等の請求があった日から起算して30日以内に当該訂正等の請求を認める旨又は当該訂正等の請求の全部若しくは一部を拒否する旨の決定をしなければならない。ただし、第20条第4項後段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、開示請求に対し、自己情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき、及び訂正等の請求の全部又は一部を拒否する旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求等があった日から起算して開示請求については45日を、訂正等の請求については60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正の決定に基づく実施機関が保有する自己情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該自己情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第23条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(第26条及び第26条の2において「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該自己情報を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に少なくとも14日間を確保するとともに、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。

(開示等の実施)

第24条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、記録された媒体に応じて規則で定める方法により行う。ただし、実施機関は、自己情報を開示することにより当該自己情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、及び第17条の規定により部分開示を行うときその他相当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 自己情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提示しなければならない。

4 実施機関は、第22条第1項の規定により、自己情報の訂正等を決定したときは、速やかに、当該自己情報を訂正等しなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び当該自己情報の目的外利用等をしているものに対し、通知しなければならない。

(費用負担)

第25条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用については、開示請求者は、規則で定める額を負担しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、費用負担については、情報公開条例第16条第2項の例による。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第26条 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第26条の2 諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求等の請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第26条の3 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(出資法人の責務)

第27条 市が出資している法人で規則で定めるものは、この条例に基づく市の施策に準じて、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第28条 市長は、この条例の運用状況を毎年度公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第29条 他の法令等(情報公開条例を除く。)の規定により自己情報の開示、訂正等を求めることができるときは、その定めるところによる。ただし、特定個人情報に係る開示にあっては、この限りでない。

(適用除外)

第30条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保有している図書、図画等に記載された個人情報

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の実施機関が定める。

(罰則)

第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第33条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 前3条の規定は、市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第36条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村及び北房町(以下「合併関係町村」という。)並びに解散前の蒜山教育事務組合、真庭広域連合、まにわ中央環境施設組合、真庭農業共済組合及び真庭火葬場組合から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係町村の機関並びに解散前の蒜山教育事務組合、真庭広域連合、まにわ中央環境施設組合、真庭農業共済組合及び真庭火葬場組合において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の川上村個人情報保護条例(平成14年川上村条例第281号)、八束村個人情報保護に関する条例(平成11年八束村条例第15号)、中和村個人情報保護条例(平成14年中和村条例第20号)若しくは北房町個人情報保護条例(平成14年北房町条例第25号)又は蒜山教育事務組合個人情報保護に関する条例(平成14年蒜山教育事務組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、統計法(平成19年法律第53号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第40号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が行っている同条第6号に規定する個人情報取扱事務であって、当該事務において取り扱う個人情報に同条第5号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「新たに個人情報取扱事務を開始しようとする」とあるのは「個人情報取扱事務を行っている」と、「あらかじめ」とあるのは、「真庭市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年真庭市条例第34号)の施行後遅滞なく」とする。

(真庭市情報公開条例の一部改正)

3 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

4 真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市個人情報保護条例

平成17年3月31日 条例第12号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 条例第12号
平成20年3月27日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第40号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年3月16日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第37号