○真庭市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 開示の方法
(4) 連絡先の電話番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(開示決定等の通知)
第3条 条例第11条の規定による開示決定等の通知は、それぞれ次に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しないとき(開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。) 不開示決定通知書(様式第4号)
(1) フィルム、録音・録画テープ それぞれの再生装置を用いた閲覧又は視聴
(2) 磁気テープ(録音・録画テープを除く。)、磁気ディスクその他電子計算機に係る媒体 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧
3 公文書の写しの交付は、原則として紙によるものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 公文書の開示を受けるものは、当該公文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
5 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の開示を中止することができる。
6 公文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
7 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
8 写しの交付及び送付に要する費用の額は、別表第1に定めるところによる。
9 前各項に定めるもののほか、公文書の開示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審査請求に対する裁決)
第8条 市長は、審査請求について真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決をし、当該審査請求人に対し通知しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第61号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第51号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月25日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 金額 | |||
写しの作成に要する費用の額 | 複写機による複写 | 本工業規格B列5番からA列3番まで | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき40円 | |||
日本工業規格A列2番からA列0番まで | 白黒 | 1枚につき30円 | ||
複写を業者に委託して図面等の公文書の写しを作成したとき | 委託契約の額 | |||
上記以外のもの | 実費相当の額 | |||
写しの送付に要する費用の額 | 写しの送付に要する郵便料金相当額 |
※ 両面複写の場合は、2枚として扱うものとする。
別表第2(第10条関係)
名称 |
公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 |
一般社団法人蒜山農業公社 |
株式会社おちあい振興公社 |
有限会社醍醐の里 |
株式会社グリーンピア蒜山 |
ひるぜんワイン有限会社 |
株式会社アストピア蒜山 |