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低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割課税支給分・こども加算分)について
低所得世帯物価高騰支援給付金(令和5年度追加分)については随時最新情報を更新します。
これを受け真庭市では、1月17日専決処分により迅速な事務実施に努めております。
なお、給付事務について、国より各自治体に対し、詳細な内容が示された場合は、一部内容が変更になる可能性があります。
変更内容については、随時市のホームページや広報等でお知らせします。
ご案内
低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割課税支給分、及びこども加算)について
- 物価高騰による負担増を踏まえ、個人住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円、低所得(均等割のみ課税世帯、及び非課税世帯)の子育て世帯に対して18歳以下の児童1人あたり5万円を給付します。
- 本給付金は令和5年12月28日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条第2号により差し押さえが禁止されております。
- 給付金を受給するためには手続きが必要です。
- 均等割課税支給分、及びこども加算分の対象となる世帯主宛に令和6年2月15日に支給案内通知を発送予定です。
- 本給付金の支給開始時期は、令和6年2月29日より順次支給します。
※ただし、支給を受けるためには、支給案内通知の返送が必要。 - 支給に係る情報は随時市ホームページでお知らせします。
低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割課税世帯支給分)
・物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援する給付金です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
(均等割課税世帯支給分のチラシはこちら) [PDFファイル/157KB]
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※世帯全員が課税者に扶養されている世帯は対象外です。
給付金の支給開始時期
・2月15日に案内通知発送(予定)
・2月29日より順次支給開始
・支給決定通知をもって案内します。
・市が受理した日から支給までに3週間程度時間を要する場合があります。
・申請受付期限:令和6年8月31日(土)
支給対象と申請の有無
令和5年度住民税均等割のみ課税 世帯
※対象世帯に案内が届きます
※住民税非課税世帯を除きます
4/30までに 返送が必要です
令和5年1月2日以降に転入した者を含む世帯で税情報が確認できない令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
※対象世帯に案内が届きます
※未申告者を含む世帯を含む
8/31までに 申請が必要です
※必要書類を添付して、窓口に直接または郵送で提出してください。
申請様式
記入例:様式第1号_確認書(均等割課税) [PDFファイル/332KB]
様式第2号_申請書(均等割課税) [PDFファイル/113KB]
記入例:様式第2号_申請書(均等割課税) [PDFファイル/97KB]
低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)
・物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)を支援する給付金です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
(こども加算分のチラシはこちら) [PDFファイル/172KB]
給付金の支給額
児童1人あたり5万円
※加算対象児童(平成17年4月2日生~令和5年12月1日生)
住民税非課税世帯、または、均等割のみ課税世帯に属し、かつ、当該世帯主と同一生計となっている18歳以下の児童
給付金の支給開始時期
・2月15日頃に案内通知発送
・2月29日より順次支給開始
・支給決定通知をもって案内します。
・市が受理した日から支給までに3週間程度時間を要する場合があります。
・申請受付期限:令和6年8月31日(土)
支給対象と申請の有無
令和5年度「住民税非課税」世帯、「均等割のみ課税」世帯に属する18歳以下児童の住民異動がない世帯
※対象世帯に案内が届きます
4/30までに 返送が必要です
令和5年度「住民税非課税」世帯、「均等割のみ課税」世帯であって
(1)令和5年1月2日以降の転入者の税情報が真庭市では不明の世帯
(2)18歳以下の児童と別世帯だが生計が同一の場合
(3)令和5年12月2日~令和6年8月31日に出生した新生児を含む世帯
(※未申告者を含む世帯を含む)
8/31までに 申請が必要です
申請様式
様式第1号_確認書(こども加算) [PDFファイル/311KB]
記入例:様式第1号_確認書(こども加算) [PDFファイル/386KB]
様式第2号_申請書(こども加算) [PDFファイル/120KB]
記入例:様式第2号_申請書(こども加算) [PDFファイル/178KB]
様式第3号 別居監護申立書(こども加算) [PDFファイル/60KB]
記入例:様式第3号 別居監護申立書(こども加算) [PDFファイル/101KB]
その他
・DV等により住所地以外に避難中の方も、支給対象となる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難中であることの証明など)を満たせば受給できる可能性があります。受給するためには手続きが必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは真庭市コールセンターに問い合わせください。
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・虚偽の申請により給付を受けた場合は、費用の返還を求める場合があります。
問い合わせ先
電話:0867-42-1616
(真庭市コールセンター(福祉課内)「物価高騰緊急支援給付金窓口」)