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固定資産税・法人市民税の納税猶予について
新型コロナウィルス感染症対策にかかる『納税の猶予』
新型コロナウィルス感染症及びその対策の影響により、固定資産税及び法人市民税の期限内納付が困難と認められる場合には、納付期限を最長1年間猶予します。
【対象者】
新型コロナウィルス感染症及び感染症対策の影響による経済状況の変化により、固定資産税・法人市民税の納付が困難になった事業者等。
【申請手続き】
「市税徴収猶予申請書」及び必要な書類を添付し、提出してください。
申請書等を真庭市税務課で審査し、結果をお知らせします。
【猶予が認められると】
(1)最長1年間納付の猶予が認められます。税額の総額は変わりません。
(2)猶予に関して発生する延滞金については2分の1が免除となります。
(※延滞金の残り2分の1については補助制度があります。窓口/産業観光部産業政策課)
(3)通常の納税猶予に必要な担保は、新型コロナウィルス感染症対策の場合では不要となります。
【想定されるケース】
想定されるケースについては、添付のチラシをご確認ください。
【申請書等】