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耐震改修を行った既存家屋(住宅除く)に係る固定資産税の減額措置について
住宅を除く耐震改修工事をされた方へお知らせします。
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、耐震改修工事を行った家屋について、一定期間固定資産税が減額されます。
要件
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁へ報告された家屋について、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、市へ報告したもの
- 地方公共団体、建築士または指定確認検査機関が発行した証明書が発行できるもの
- 原則、改修後3ヶ月以内に市へ報告したもの
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度から、2年間
適用範囲
税額の2分の1(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税申告書
- 耐震基準に適合した住宅であることの証明書
(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書等) - 耐震改修に要した費用を証する書類
申告手続き
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。
その他
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。