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遠隔地に滞在している場合の不在者投票 1

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001413 更新日:2019年12月12日更新

真庭市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村で投票する場合

真庭市の選挙人名簿に登録されている方が、長期の出張等により真庭市で期日前投票・選挙当日の投票をすることができない場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

名簿登録地以外の市区町村で不在者投票をすることができる人

選挙期間中(選挙の公示(告示)日の翌日から投票日当日まで)に、仕事や旅行、出産等で遠隔地に滞在しており、真庭市(名簿登録地)で投票できない方

不在者投票ができる期間・時間・場所

滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください

不在者投票の流れ

  1. [関連文書]に添付の「不在者投票宣誓書(兼請求書)」にご記入いただき、真庭市選挙管理委員会に郵送または窓口までお持ちください。
  2. 真庭市選挙管理委員会から投票用紙等を滞在先のご住所に郵送します。
  3. 郵送された投票用紙等を投票日の前日までに滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちいただき投票してください。
  4. 滞在先の市区町村の選挙管理委員会から真庭市選挙管理委員会に投票済の投票用紙等が送付されます。

注意事項

  • 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を電子メールおよびファクシミリで送付することはできません。
  • 郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
  • 投票用紙への記入は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で指示を受けてから行ってください。(自宅等で記入された場合は,投票が無効となります。)
  • 不在者投票証明書の封筒は、開封しないで滞在先の市区町村の選挙管理委員会までお持ちください。(自分で開封された場合は,投票ができなくなります。)

詳細については、[関連文書]に添付のファイルをご覧ください。

関連書類

宣誓書兼請求書(不在者投票)※選挙の指定なし [PDFファイル/117KB]

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