本文
水道の各種届出
上下水道の開始休止、使用者所有者の変更、廃止の各種届出
上下水道の開始休止、使用者所有者の変更、廃止(給水契約の解除)の各種届出をされるお客様は届出用紙にご記入のうえ、水道課、下水道課、またはお近くの振興局の窓口に持ってくるするか郵送してください。真庭市役所 建設部水道課
電話 0867-42-1108(Fax0867-42-1403)
真庭市役所 建設部下水道課
電話 0867-42-1109(Fax0867-42-1403)
住所 〒719-3292真庭市久世2927番地2
届出用紙はこのページから印刷するか、水道課・下水道課、各振興局窓口にあるものをご使用ください。
ご不明な点は水道課、下水道課、または各振興局窓口までお問い合わせください。
※漏水減免申請につきましては、申請されたものすべてが減免されるものではありません。関連リンクの「水道メータ検針の際に漏水していると知らされたのですが」をご参照ください。
届出書一覧
内容 | 届出書名 | 備考 |
---|---|---|
上下水道の使用を始めたい | 水道異動届出書 | 改めて開栓手数料1,000円が必要です。 |
上下水道の使用を中止したい | 水道異動届出書 | 届出がない場合使用していなくても料金がかかります。 |
上下水道使用者(契約者)が変わる | 水道異動届出書 | 届出がないと請求先が変わりません。 |
水道所有者が変わる | 水道所有者名義変更届 | 相続以外の売買、譲渡等の場合、譲渡を証明する書類が必要です。 |
水道メーターを撤去する | 給水装置廃止届 | ※工事はお客様から真庭市指定の給水装置工事事業者に依頼してください。その際の工事費はお客様のご負担となります。 |
不可抗力による漏水があった | 水道料金減免申請書 | ※水道メータから宅内側の工事はお客様から真庭市指定の給水装置工事事業者に依頼してください。その際の工事費はお客様のご負担となります。修繕前、後の写真を添付。工事事業者の証明印が必要です。 |