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荒廃農地再生・活用事業について
荒れた農地を再生し、有効活用しよう!
市内の荒廃農地を引き受けて営農を再開する新規就農者等が行う再生作業や営農開始の取組を支援します。
補助対象事業
(1)再生作業・・・農地の障害物除去、深耕、整地等
(2)営農開始・・・再生作業が行われた農地への堆肥や肥料の投入、種子苗・営農資材の導入
※(1)及び(2)に規定する農地は、次の要件をすべて満たす農地でなければなりません。
・農業振興地域内農用地区域内の農地であること。
・荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産
省農村振興局長通知)7の(1)のA分類とされた農地のうち、作物の栽培に向けた再生作業、営農開
始に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること。
・賃借権または使用貸借権の設定または移転、所有権の移転または農作業受委託によって、荒廃
農地の再生作業後、5年間以上耕作すること。
補助対象者
新規就農者、認定農業者
補助金の額
10アールにつき5万円(事業費の1/2以内)
※補助金の負担割合:県1/2、市1/2
受付期間
申請は、令和3年4月1日から随時受付します。但し、予算がなくなり次第、受付を終了します。
申請・詳細について
真庭市農業委員会事務局(電話番号0867-42-1676)または各振興局まで
注意点
補助金の交付決定前に作業を開始した場合は対象となりませんので注意してください。