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(期間を延長しました)エネルギー価格高騰の影響を受ける運送事業者を支援します
令和4年11月1日から申請を受付けておりました「真庭市運送業事業継続緊急支援事業」につきましては、申請期間を令和5年3月31日まで延長いたしました。
真庭市運送業事業継続緊急支援金の交付について
燃料価格高騰の影響を受けている市内運送業者の事業継続を支援するため、使用する車両の台数に応じて支援金を給付します。
補助対象者について
・真庭市内に営業所を有すること。
・許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
補助対象車両と補助額について
市内に営業所のある運送業者がその営業所で使用する車両
下記の車両ごとの単価に台数をかけた額の合計(上限25万円)
・貨物自動車※1 1台あたり 25,000円
・軽貨物自動車※2 1台あたり 15,000円
・貸切バス※3 1台あたり 20,000円
・タクシー※4 1台あたり 15,000円
※1貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業に使用する車両(被けん引車を除く。)
※2貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業に使用する車両
※3道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に使用する車両
※4道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に使用する車両
申請方法等について
申請受付期間
令和4年11月1日(火曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
※期間を延長しました。
※申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
申請の流れ
(1)運送業の許可書または届出書の写しや車検証の写しなど申請に必要な書類を準備
↓
(2)申請書(市HPからダウンロード)を記入し、添付書類あわせて真庭産業政策課あてに提出
↓
(3)市役所から補助金交付決定の通知を受け、支援金の支払いを受ける。
申請に必要な書類
・運送業事業継続緊急支援金交付申請書
・市内で事業を営んでいることがわかるもの(確定申告書等)
・運送業の許可書または届出書の写し
○一般貨物運送事業許可書
○貨物軽自動車運送事業経営届出書(控)
○一般貸切旅客自動車運送事業許可書
○一般乗用旅客自動車運送事業許可書
・車検証の写し
・市税の完納証明書(3か月以内に交付されたもの)
・支援金請求書
補助概要チラシ、申請書様式など
※請求書につきましては、年月日を空けた状態で提出をお願いいたします。