ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 産業観光部 > 産業政策課 > 先端設備等導入計画について

本文

先端設備等導入計画について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002117 更新日:2023年4月3日更新

 真庭市では、中小企業者等支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進計画を策定し、この計画に沿って中小企業者等が導入する先端設備等に対する固定資産税の減免措置を講じています。この特例措置は令和4年度で終了の予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。

 ※固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後、別途、税務課への申請が必要となります。

令和5年4月からの制度の変更点

1.減免期間及び特例率

 令和5年3月31日までに取得した設備の特例率は真庭市ではゼロでしたが、新制度では原則2分の1となります。

 さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことで、より有利な減免期間、特例率が適用されます。

 
固定資産税における特例期間
賃上げ表明 設備取得の期間 減免期間 特例率
なし R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2減免)
あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3減免)
あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3減免)

 

2.設備の要件

 【旧制度】令和5年3月31日までの取得分については、以下の(1)、(2)の要件を満たすもの

 (1)一定期間内に販売されたモデル

 (2)生産性に関する指標が旧モデル比で年1%以上向上するもの

 【新制度】令和5年4月1日以降取得分は、以下の要件を満たすもの

 (1)年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備

 

3.対象設備

 【旧制度】令和5年3月31日までの取得分は以下のもの。

 ・機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、構築物、事業用家屋

 【新制度】令和5年4月1日以降取得分は以下のもの。

 ・機械装置、工具、器具備品、建物付属設備

  ※構築物、事業用家屋は対象外となります。

1.先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

1. 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象

2. 認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた計画が対象

3. 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)が受けられます。 

2.固定資産税における特例措置について

固定資産税における特例期間
賃上げ表明 設備取得の期間 減免期間 特例率
なし R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2減免)
あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3減免)
あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3減免)

※特例措置は設備を取得した年の翌年度から適用されます。

投資利益率の要件について(共通手続き)

賃上げ方針の表明を行う場合

(2)

【補足】

1.計画認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。

2.認定を受けるためには、先端設備等導入計画が、国の導入促進指針に基づき市が策定した「導入促進基本計画」に適合するものである必要があります。

3.認定経営革新等支援機関の事前確認を行った上で計画認定申請を行う必要があります。

真庭市の導入促進基本計画 [PDFファイル/672KB]

認定経営革新等支援機関について(外部サイト:中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

3.対象者

(1)固定資産税の特例が受けられる中小企業者

 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数1,000人以下の法人

 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

上記のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

(2)金融支援等が受けられる中小企業者

 ・上記(1)を含む中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

〇認定を受けられる「中小企業者」の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定によります。

認定を受けられる中小企業者の規模
 ※中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象外です。

4.対象設備

 
対象設備一覧表
設備の種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。

5.先端設備等導入計画の作成

 中小企業者は「経営革新等支援機関」の事前確認を受けた「先端設備等導入計画」をもって市へ申請を行ってください。

(※先端設備等導入計画:中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です)

 なお、配慮すべき事項について、次の2つの事項には特にご配慮ください。

 ・人員削減を目的とした取り組みを対象としない等、雇用の安定に配慮すること。

 ・公序良俗に反する取り組みや反社会勢力との関係が認められない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。

 

6.申請手続き

 市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けたうえで、市へ認定申請を申請を行ってください。

(1)申請方法

 以下(2)の必要書類を次の提出先に郵送または持参してください。

<申請書提出先>

〒719-3292  真庭市久世2927-2  真庭市産業政策課あて

(2)申請書類

税制措置を受けたい場合に提出していただく書類です。​

 
申請書類(ア~エ)
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

【リース契約の場合】

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。

※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は上記の書類に加え、以下の書類も必要です。

 
申請書類(オ)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面

※金融支援のみを受ける場合は上記の(ア)、(イ)を提出してください

7.申請様式

先端設備等導入計画認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/28KB]

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

投資計画に関する確認依頼書(記載例) [PDFファイル/255KB]

投資計画基準への適合状況(別紙) [Excelファイル/25KB]

設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) [PDFファイル/96KB]

8.変更申請について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。

なお、設備の取得金額、資金調達の額の若干の変更、法人の代表者の交代等、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の変更申請は不要です。

また、市から認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。

9.変更申請書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/26KB]

<税制措置の対象となる設備を含む場合>

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

※リース契約の場合、以下の書類も必要となります。

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

10.関連リンク等

制度の概要、詳細については、以下のファイルおよび中小企業庁のホームページでご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

制度に関するQ&A [PDFファイル/292KB]

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

11.その他

経営強化法について

「先端設備等導入計画の認定取得による地方税法(固定資産税)の特例と併せて、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の国からの認定を取得すれば、同法に基づく国税(即時償却または税額控除)の活用も可能です。

令和5年3月31日以前に認定を受けている場合

令和5年3月31日以前に認定を受けており、その計画を変更し、金融支援のみを受けたい場合は、旧様式で変更申請を行ってください。

(旧様式)先端設備等導入計画変更認定申請書 [Wordファイル/22KB]

固定資産税の特例措置について

詳細につきましては、税務課ホームページをご確認ください。

先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(税務課)

真庭市役所 総務部税務課(電話:0867-42-1114)

ご案内

お問合わせ先 産業観光部産業政策課
電話番号 0867-42-1033
Fax番号 0867-42-3907
メールアドレス sangyou@city.maniwa.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)