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寝具類等洗濯乾燥サービス事業
寝具類等のクリーニング料金を一部負担します
高齢や障がいなどの理由で、寝具類などの衛生管理が困難な人の布団や毛布などのクリーニング料金を一部負担します。
対象者など詳しくは次のとおりです。
(対象者)
真庭市在住で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
・介護保険の要支援、要介護認定を受けている独居の人
・介護保険の要支援、要介護認定を受けており同居している世帯員が75歳以上の高齢者のみである人
・身体障害者手帳1級または2級が交付されている独居の人
・身体障害者手帳1級または2級が交付されており、同居している世帯員が75歳以上の高齢者のみである人
・その他の理由で寝具類衛生管理が困難な人(例:世帯全員が要支援、要介護認定を受けている人など)
(負担内容)
次の5品目のうち、各種類1枚までのクリーニング料金を4,500円まで負担します。(※実施後の申請は対象となりません)
・掛け布団
・敷き布団
・毛布
・こたつ掛け布団
・こたつ敷き布団
(申請期間)
令和4年6月1日~令和4年8月31日(土日祝日は除く)
(クリーニング受付期間は令和4年6月1日~令和4年9月30日)
寝具類等洗濯乾燥サービス事業チラシ [PDFファイル/198KB]
寝具類等洗濯乾燥サービス事業申請書 [PDFファイル/38KB]
寝具類等洗濯乾燥サービス事業申請書(記入例) [PDFファイル/58KB]