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介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上)の保険料について
介護保険は、介護が必要になったときでも安心して暮らせるよう、社会全体で支えあう社会保険制度です。
保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と市町村民税課税状況によって決まります。
所得段階別の保険料につきましては、下記の表をご覧ください。
保険料の納め方
- 年金から差し引かれる場合(特別徴収)
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人 - 納付書または口座振替で納める場合(普通徴収)
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の人
※年金が年額18万円以上でも、次の場合などは納付書で納めることがあります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料の引き落としができなくなった場合
令和2年度 介護保険料
所得段階 | 対象者 | 保険料× 負担率 |
保険料 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給されている方 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 20,420円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 34,020円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 47,630円 |
第4段階 | 市町村民税課税世帯で本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 61,240円 |
第5段階 | 市町村民税課税世帯で本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 (×1.0) |
68,040円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 81,650円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.3 | 88,460円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 102,060円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 基準額×1.7 | 115,670円 |