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予診票を紛失した方、真庭市に転入した方

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0050718 更新日:2024年3月11日更新

予診票を再発行するには?(無くした!汚した!)

予診票を無くしたり、汚したりしたためコロナワクチン予診票の再発行が必要な方は、申請が必要となります。
以下の方法により、申請してください。

なお、土曜・休日・平日夜間は再発行ができません。予約後に予診票を紛失した方は、事前に申請をしてください。

転入した後に、接種をする方へ

真庭市に転入後は、転入前の他の自治体で発行された予診票を使って接種をすることはできません。新たに真庭市に転入した方は、転入前自治体の接種歴が不明なため、別途真庭市に予診票の発行申請が必要となります。

令和5年9月20日以降に接種した方は発行できません

「令和5年秋開始接種」の接種対象となる方は、接種が1回のみに限定されています。
このため、令和5年9月20日以降に、接種した方には、コロナワクチンの予診票は発行できません。
※初回接種が完了していない方は、予診票を発行させていただきます。

申請方法

窓口申請

1回以上接種している方は、接種記録の分かるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書)をご持参ください。
窓口にて申請書をご記入いただきます。

開庁日のみの対応となります。

インターネットによる電子申請や郵送による申請は終了しました

インターネットによる電子申請や郵送による申請は、受付後に予診票が送達されるまでに日数を要するため、3月11日をもって終了しました。


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