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児童手当について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0041274 更新日:2022年6月1日更新

子どもの健やかな育ちを社会全体で応援します。

児童を養育している保護者が家庭等の生活の安定を図るとともに、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために、児童手当が支給されます。
『お子さんが生まれたら』『転入されたら』児童手当の手続きをお願いします。

1 支給対象児童

 支給対象となる児童は、0歳から中学校修了まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童で、原則として日本国内に住所を有する児童です。(留学中の場合を除く。)

2 児童手当受給者

 受給者は、支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母等)です。
 公務員の方は、勤務先から児童手当を受け取ります。
 施設入所等の児童については、施設設置者が受給します。

3 手当支給月額

  • 3歳未満 :一律15,000円
  • 3歳から小学校修了前まで
    :第一子・第二子 10,000円
    :第三子以降 15,000円
  • 中学校 :一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます

※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 一律5,000円(特例給付)

※所得上限限度額以上の場合 支給されません(令和4年6月からの制度改正)

4 支給時期

 原則として毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

5 所得制限限度額・所得上限限度額

 所得制限限度額、所得上限限度額については、下記の表のとおりです。
 詳しくは、真庭市役所子育て支援課へお問い合わせください。

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額(新設)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1040.0万円 1048.0万円 1276.0万円

6 手続きについて

はじめに行うこと【認定請求】

 お子さんの出生、転入などにより真庭市で受給資格が生じた場合は、「児童手当認定請求書」を提出(申請)して認定を受けてください。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
 手当は、原則、申請をした月の翌月分から支給されます。
《認定請求時に必要な書類》

  1. 請求者名義の預金口座(金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの)の写し
  2. マイナンバーがわかるもの(個人番号通知カードまたは、マイナンバーカード)
  3. 運転免許証等、本人確認ができるもの

 ※その他、健康保険証の提示をお願いすることがあります

児童手当の額がかわるとき【額改定認定請求】

 既に真庭市で児童手当を受給されている方で、お子さんが生まれたり、児童と別居したり養育しなくなった場合は、「額改定認定請求書」を提出して支給額の増額・減額の認定を受けてください。

他の市町村に住所が変わるとき【受給事由消滅】

 受給者が他の市町村に住所が変わるときは、真庭市での受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
 ※転出先の市町村での手続きが遅れると遅れた月の児童手当の支給が受けられなくなることがあります。ご注意ください。

そのほかに、

  • 一緒に児童を養育する配偶者を有することになったとき(またはいなくなったとき)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 児童手当振込金融機関を変えたいとき

などの場合も届出が必要です。

7 現況届の提出について

 令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

 ただし、真庭市から提出の案内があった場合は、引き続き提出が必要です。

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