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未婚のひとり親世帯への保育園保育料の減免について
未婚のひとり親世帯へのみなし寡婦(夫)控除の適用について
真庭市では、子育て世帯の経済的負担軽減を図り、子育て支援を推進するため保育園保育料の減免拡充を行っています。この度、その一環として未婚(婚姻歴のない)のひとり親世帯を対象に、平成27年9月以降の保育園保育料から【みなし寡婦(夫)控除】を新たに適用いたします。
1 「みなし寡婦(夫)控除」の目的について
離別や死別のひとり親に適用されている税法上の寡婦(夫)控除を、未婚のひとり親も受けているとみなして保育料を算定することで、未婚のひとり親世帯と、婚姻歴のあるひとり親世帯との保育園保育料算定時の格差を解消することを目的としています。
2 対象者について
未婚で20歳未満の児童を扶養するひとり親で、婚姻(事実婚を含む)していない者。
3 申請書類及び申請期間等について
- 提出書類
- 保育料減免申請書兼同意書(みなし寡婦(夫)控除適用)
- 申請者の戸籍謄本(初回申請のみ)
- 住民票(世帯全員、省略なし)
- 保育料について
対象となる方は、申請月の翌月分の保育料から適用となります。 - 提出先
子育て支援課、各園、各振興局地域振興課へ提出してください。
※毎年度申請が必要です。2年目以降の申請は戸籍謄本は不要です。
※入園申込みの際に併せて提出してください。
※みなし寡婦(夫)控除の適用には、対象者の方からの申請が必要です。