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真庭市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業について

ご案内(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)
・住民税非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
・給付金を受給するためには手続きが必要です。
電話:0867-42-1616
(真庭市コールセンター(福祉課内)「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口」)
世帯全員が令和3年度「住民税が非課税」の世帯(確認書を要返送)
1.支給対象の世帯と手続きについて
・対象となる世帯主宛に1月下旬頃に確認書(※下記、見本)が届くため、
内容を確認し必ず返信してください。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象になりません。
※令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村より確認書が送付されます。
※令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合は、
申請書による申請が必要です。
[提出書類]
(※個人番号の記入が必要です。)
・申請、請求者本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード表面、年金手帳、健康保険証など)
・受取口座を確認できる書類の写し
(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
・「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」の場合
該当する方全員分の「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
2.申請期限について
・市が確認書を送付した日から3カ月以内であれば確認書による手続きとなります。
(※3カ月を経過した場合、申請書による申請となります。)
・申請書の申請期限は令和4年9月30日までとなります。
3.給付金の支給時期
・支給決定通知をもって案内します。
4.申請書配布先
・真庭市ホームページ
・真庭市役所福祉課
・各振興局
5.その他
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・虚偽の申請により給付を受けた場合は、費用の返還を求める場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯(申請が必要)
1.支給対象の世帯と手続きについて
・世帯全員の令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった
世帯の方は、通知が届かないので、申請書による申請が必要です。
※原則、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に限ります。
※世帯全体の年収見込額(令和3年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)が
住民税非課税相当となる場合に限ります。
※初回の申請が基準を満たさず給付が受けられなかった場合でも、
令和4年9月30日までの間に再度支給対象と思われる収入になった
場合は再申請が可能です。
2.提出書類
(※個人番号の記入が必要です。)
・申請、請求者本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード表面、年金手帳、健康保険証など)
・世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等の写し)
・戸籍の附票の写し(令和3年1月1日以降に複数回転居した方のみ)
・受取口座を確認できる書類の写し
(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第4号) [PDFファイル/327KB]
・「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1カ月の収入」・・・給与明細等
(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入※非課税のものを除く)
3.申請期限について
・申請書に関係書類を添えて令和4年9月30日までに申請ください。
4.申請書配布先
・真庭市ホームページ
・真庭市役所福祉課
・各振興局
5.その他
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・虚偽の申請により給付を受けた場合は、費用の返還を求める場合があります。