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「真庭市手話言語条例(案)」のご意見募集(パブリックコメント)の結果について
(「真庭市手話言語条例(案)」 についてのご意見を募集します。)終了しました。ご意見ありがとうございました。
手話を巡る歴史的背景や手話の言語性を勘案し、手話が音声言語である日本語と対等の「言語」であるという認識に基づき、ろう者や手話言語に対する理解をさらに広げ、手話言語を使用できる環境を整え、市、市民、ろう者、事業者が一体となって、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指すため、真庭市手話言語条例の制定を予定しています。
市民の皆様からご意見(パブリックコメント)を募集し、その結果は下記のとおりです。
意見提出件数
4件 (団体1件・個人3件)
募集期間
令和3年1月1日(金曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内に事務所または事業所に勤務する方
(4)市内の学校に在学する方
(5)その他この事案に利害関係のある方
募集期間
令和3年1月1日(金曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
提出方法
下記の「意見提出様式」により住所、氏名、連絡先を記入して次の(1)~(4)のいずれかの方法でご提出ください。(口頭や 電話でのご意見は受けられませんのでご了承ください)
事前に福祉課あてにご連絡いただければ手話による意見提出の方法を調整いたします。
(1)直接提出 健康福祉部福祉課または各振興局地域振興課
(2)郵送 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2 真庭市役所健康福祉部福祉課 宛
令和3年1月31日(日曜日)当日の消印有効
(3)ファクシミリ FAX 0867-42-1369 真庭市役所健康福祉部福祉課
(4)電子メール アドレス fukushi@city.maniwa.lg.jp
添付資料
【逐条解説】真庭市手話言語条例(案) [PDFファイル/544KB]
意見と市の考え方
真庭市手話言語条例(案)に対する意見と市の考え方 [PDFファイル/161KB]