ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 福祉課 > 【受付は終了しました】戦没者等のご遺族の皆さまへ

本文

【受付は終了しました】戦没者等のご遺族の皆さまへ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0023448 更新日:2021年9月9日更新

※受付は終了いたしました

第十一回特別弔慰金が支給されます (請求期間:令和5年3月31日まで)

○特別弔慰金の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、5年ごとに国債を交付することとしています。

○支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2 年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2 年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容

 額面 25 万円、5年償還の記名国債

○請求期間 ※受付は令和5年3月31日をもって終了しました

 令和2年4月1日から3年間

(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

○手続期間

 請求書の提出から国債の受け取りまでには、約6箇月程度かかります。
(書類不備の場合や戦没者の除籍時本籍地と請求者住所地の都道府県が違う場合には更に時間がかかります。)

 

詳しくは、福祉課または各振興局地域振興課市民サービス窓口にお問い合わせください。

関連リンク

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について【厚生労働省】<外部リンク>