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EVの充電器を設置する事業者等に対して補助を行います!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0074287 更新日:2023年4月1日更新

真庭市充電インフラ整備事業補助金の交付について

 真庭市では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、市内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、市内に充電設備を設置する事業者等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

 国や県の実施する補助金と併せての申請も可能ですので、活用を検討ください。

1 補助の内容

普通充電設備(充電用コンセントスタンド等含む)を設置する場合

 
設置場所

1 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(ただし、自動車販売会社の店舗は除く。)

2 マンション等に属する駐車場、事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場又は月極駐車場

補助率 1/2
補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
補助上限額 5万円(1台につき)
補助上限台数 施設等の駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方の台数(施設等の駐車場収容台数の2割が1台未満の場合は1台)
マンション等に属する駐車場にあっては前段にかかわらず10台
補助要件

(1) CEV補助金事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した普通充電設備等であること。
(2) 市の他の補助金と重複して申請していないこと。
(3) 新品であること。
(4) 既存の充電設備の更新ではないこと。
(5) 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。
(6) 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。
(7) 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。
(8) 設置及びその経費の支払いが第8条第1項に規定する実績報告書提出期限日までに完了すること。 補助の対象となる普通充電設備等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(ただし、マンション等に属する駐車場、事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場又は月極駐車場に普通充電設備等を設置する場合、第5号から第7号までに掲げる要件については、この限りではない。)
(9) 補助の対象となる普通充電設備等及びその設置工事をリースする目的で取得する場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
(10) 事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に普通充電設備等を設置する場合、充電設備の利用は申請者が所有する社有車又は従業員の通勤車であること。

※マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、(5)~(7)の要件は不要です。

急速充電設備を設置する場合

 
設置場所

1 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く。)

補助率 1/2
補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
補助上限額 50万円(1台につき)
(2口以上の充電設備は1口につき10万円を加算)
補助上限台数 1施設等につき1台
補助要件

(1) CEV補助金において、その交付を行う団体が交付対象となる設備として承認した急速充電設備であること。
(2) CEV補助金のうち、「高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)」の採択の通知を受けていないこと。
(3) 市の他の補助金と重複して申請していないこと。
(4) 新品であること。
(5) 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。
(6) 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。
(7) 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。
(8) 設置及びその経費の支払いが第8条第1項に規定する実績報告書提出期限日までに完了すること。
(9) 補助の対象となる急速充電設備及びその設置工事をリースする目的で取得する場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

《参考:一般社団法人次世代自動車振興センター「CEV補助金」ホームページ》

 https://www.cev-pc.or.jp/<外部リンク>

《参考:岡山県の充電器補助金ホームページ》

https://www.pref.okayama.jp/page/848432.html<外部リンク>

2 申請手続等

■交付申請書類(交付申請書と添付書類)の提出
・申請方法
 郵送(封筒の表に「充電インフラ整備事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参
・申請期限
 令和6年2月9日(必着)
※予算の都合で、期限前に申請受付を終了する場合があります。その場合は、本ホームページでお知らせします。

 事業着手後の申請については、CEV補助金の交付決定を受けている場合に限り受け付けます。

添付書類
(1)法人にあっては、登記事項証明書の原本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
(2)個人にあっては本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
(3)直近の確定申告書Bの写し(申請者が個人事業主の場合)
(4)市徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類
(5)誓約書(様式第11号)
(6)補助対象経費に係る見積書の写し
(7)補助対象設備の設置場所の見取図、平面図
(8)急速充電設備の設置にあっては、電気系統図、配線ルート図
(9)要部写真
(10)リース契約の場合、リース事業を生業とすることを証する書類(上記(1)で代替することも可)
(11)補助対象設備の設置場所が借地の場合、土地所有者の設置承諾書(様式第12号)
(12)マンション等の管理組合にあっては、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
(13)マンション等への設置にあっては、充電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類
(14)分譲済みのマンション等への設置にあっては、充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
(15)マンション等への設置にあっては、誓約書(様式第13号)
(16)事務所・工場等の駐車場への設置にあっては、EV等導入の方針(様式第14号)
(17)月極駐車場の賃貸借契約書
(18)その他知事が必要と認める書類
※(1)、(2)、(4)は、交付申請受付日時点で発行日から3ヵ月以内のもの。
※(1)~(18)の書類の詳細については、交付要領をご確認ください。

■審査結果の通知
申請された方全員にお知らせします。
※ 補助金の交付を決定したものについては、工事完了後、添付書類( 交付要領別表3 [PDFファイル/151KB] )とともに実績報告書をご提出いただきます。

3 要綱等

充電インフラ整備事業補助金交付規程 [PDFファイル/158KB]

充電インフラ整備事業補助金交付要領 [PDFファイル/54KB]

充電インフラ整備事業補助金交付要領(別表1) [PDFファイル/103KB]

充電インフラ整備事業補助金交付要領(別表2、3) [PDFファイル/151KB]

4 様式等

交付申請書_様式第1号 [Wordファイル/16KB]

変更承認申請_様式第4号 [Wordファイル/11KB]

実績報告書_様式第6号 [Wordファイル/15KB]

請求書_様式第8号 [Wordファイル/12KB]

財産処分申請_様式第9号 [Wordファイル/11KB]

誓約書_様式第11号 [Wordファイル/17KB]

設置承諾書_様式第12号 [Wordファイル/14KB]

誓約書_様式第13号 [Wordファイル/10KB]

EV等の導入方針_様式第14号 [Wordファイル/10KB]

設置完了証明書_様式第15号 [Wordファイル/12KB]

リース料金算定根拠明細書_様式第16号 [Excelファイル/24KB]

5 提出先

〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2

真庭市役所 1階 環境課

電話:0867-42-1113

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