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こども・若者の性被害防止

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0078337 更新日:2023年10月3日更新

こども・若者の性被害の根絶には、今般の刑法改正等の趣旨・内容や児童福祉法をはじめとする関係法令の周知徹底等により、社会全体で、こどもや若者への性犯罪・性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有するとともに、被害に遭った場合に相談することができる相談窓口の周知や、保護者が身に付けることが望ましい知識、こども・若者の被害を認識した周囲の大人が傍観者とならないための適切な対応等の周知を図り、社会を構成する誰もが、こどもや若者を被害から守る上での役割を果たせるようになることが極めて重要です。

被害は性別にかかわらず誰にでも起こりえます。ひとりで悩まず相談をしてください。

あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。
いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係をを持つかは、あなたが決めることができます。

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。

つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは相談してみませんか。

■■関連リンク■■の「相談先」を参考にしてください

~第4次真庭市男女共同参画基本計画 基本目標「すべての人が尊重され、活躍できる男女共同参画社会の実現」に向けて~
★一人で抱え込まないで、まず相談を。助けを求める勇気を出して
★暴力を許さない、見逃さない。みんなの見守で安全安心のまちづくりを

■■関連リンク■■

内閣府男女共同参画局HP 性犯罪・性暴力とは<外部リンク>

岡山県HP 性暴力被害者支援センター「おかやま心」<外部リンク>