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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001671 更新日:2022年12月15日更新

出生の届出は市民課または各振興局窓口へ

出生の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。
休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

  • 宿直(本庁舎のみ) 午後5時15分~翌日の午前8時30分
  • 日直(本庁舎及び各振興局庁舎) 閉庁日の午前8時30分~午後5時15分

出生届(子どもが生まれたとき)

届ける人

 父または母または父母

届出期間

 生まれた日を含み14日以内。

届出地

 子どもの本籍地・出生地・届出人の所在地のいずれか。

必要なもの

  1. 出生届書(病院から発行された出生証明書を添付)
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 健康保険証(子どもが加入する方の保険証)

真庭市に住所がある方へ

  • 乳幼児医療・児童手当・保健師との相談などがありますので時間に余裕を持ってお越しください。
  • 休日・夜間に届け出た方は開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)内にお近くの庁舎へ、各種お手続きにお越しください。

ご注意ください

 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。

くらしの手続きガイドをご利用ください

 くらしの手続きガイドを利用すると、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、出生時の様々な手続きの中から、ご自分の状況に応じて「どのような手続きが必要か」「持ち物は何か」「どの窓口に行けばよいか」を簡単に確認することができます。

手続きガイドはこちらから
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