ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 こどもICTネットワーク > 成長別 > 就学前 > 予防接種を受けましょう!

本文

予防接種を受けましょう!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001958 更新日:2023年7月6日更新

子どもが受ける予防接種

 赤ちゃんは成長するとともにお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)がだんだんと弱まってきます。これからも元気に、すくすくと育っていくには予防接種を受けることが大事です。
 予防接種を正しく理解して、必要な時期に、必要な予防接種を受けましょう。

予防接種は、子どもを感染症から守るために必要です

 子どもは成長するまでにたくさんの感染症(ウイルスや細菌が原因の病気)にかかります。中にはかかると重い症状があらわれたり、後遺症が心配されたりするものもあります。また、命にかかわるような場合もあります。こうした感染症を子どものうちに予防し、それらにかからないように、かかったとしても症状を軽くしてくれるのが予防接種です。

 また予防接種には、ひとりひとりが確実に受けることにより、流行させないという大切な意味もあります。

予防接種の種類

 予防接種には「定期予防接種」と「任意予防接種」があります。

 定期接種

 予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められており、いずれも発病すると重症になったり、後遺症を残したりする病気の予防接種で、「A類疾病」と「B類疾病」があります。接種費用は公費負担となっていますが、定期の接種でも対象の年齢枠からはずれて接種する場合は定期接種とはなりません。
 予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度があります。

 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、MR(麻しん・風しん)、麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)、日本脳炎、ポリオ、結核、ヒブ、小児肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)、水痘(みずぼうそう)、B型肝炎。

 真庭市独自の予防接種

 幼児・学童(1歳~中学3年生)インフルエンザ
 自己負担額:1回につき2,000円
 予防接種により健康被害が発生した場合は、医薬品副作用被害救済基金法による救済制度があります。

予防接種ワクチンの接種間隔

  • 注射生ワクチンを接種した後、注射生ワクチンを接種する場合、4週間あけてから接種するようになります。
    (接種した次の日から27日間あけて、28日目から受けられます)
  • 注射生ワクチンを接種した後、不活化ワクチンを接種する場合、間隔に関する規定はありません。
  • 不活化ワクチンを接種した後、他の種類の注射生ワクチン・不活化ワクチンのいずれかを接種する場合、間隔に関する規定はありません。
生ワクチン MR、麻しん、風しん、BCG、水痘
不活化ワクチン ポリオ、二種混合(ジフテリア・破傷風)、四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)日本脳炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、B型肝炎、季節性インフルエンザ

接種スケジュールについては、接種をされる医療機関の医師にご相談ください。

関連リンク


インフォメーション