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季節性インフルエンザにかかる罹患報告書の取扱いの変更について(令和4年11月25日~)
季節性インフルエンザに罹患し、治癒後に登校または登園する際には、真庭市教育委員会及び真庭市健康福祉部子育て支援課では、令和2年度より、保護者の負担軽減のため、治癒証明書に替えて「医師が作成する罹患報告書」を学校園に提出することとしています。
このたび、新型コロナウイルスのほか季節性インフルエンザについても、医療機関のひっ迫を回避するため、取扱いを次のとおり変更します。
1 季節性インフルエンザに係る罹患報告書等の取扱いについて
・再登校・再登園にあたっては、「治癒証明書」及び「医師が作成する罹患報告書」の学校・園への提出は不要とし、その代替として「保護者が作成する罹患報告書」を学校・園に提出することとします。
2 その他の感染症に係る治癒証明書の取扱いについて
・学校保健安全法施行規則第18条に規定するインフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書の取扱いについては従前どおりとし、原則として、学校・園に提出することとします。