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令和3年9月以降の離婚等により、子育て世帯への臨時特別給付金を受けられなかった方へ、支援給付金を支給します。
離婚等の事情変更によって、下記の(1)~(3)に該当する方が対象です。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
(3)その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※所得制限限度額以上の特例給付受給者(またはそれに準ずる方)は、該当になりません。
児童一人当たり10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額
令和4年4月28日必着
下記に掲載の申請書に、必要事項を記載して、振込口座の分かる通帳またはキャッシュカードの写しを添付の上、申請してください。真庭市から児童手当を受給していない方は、下記の書類が必要です。