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新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の中で、物価高騰等の影響を受けた住民税非課税の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
次の(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ、(2)所得要件のいずれかに該当する方
(1)養育要件
・児童手当受給者( 令和4年4月分)
・特別児童扶養手当受給者(令和4年4月分)
・新規児童手当受給者(令和4年5月分~令和5年4月分)
・新規特別児童扶養手当受給者(令和4年5月分~令和5年4月分)
・令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者
(2)所得要件
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・令和4年1月以降の家計急変者(令和4年1月以降の収入等が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方)
児童一人当たり一律5万円
1 申請が不要な場合
(1) 令和4年4月から令和5年4月までのいずれかの月分の児童手当受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2) 令和4年4月から令和5年4月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
※(1)及び(2)について、令和4年4月分の児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者へは、それぞれの手当を受給する登録口座に、令和4年6月中に給付金を振り込む予定です。
※(1)及び(2)について、令和4年5月分以降に新たに児童手当受給者または特別児童扶養手当受給者となる方へは、それぞれの手当を受給する登録口座に、順次、給付金を振り込む予定です。
※次の場合は、届出が必要です。
・給付金の受給を希望しない場合 → 受給拒否の届出書 [Excelファイル/25KB]が必要です。
・やむを得ず口座変更を希望される場合 → 支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/36KB]が必要です。
2 申請が必要な場合
(1) 令和4年4月から令和5年4月までのいずれかの月分の児童手当受給者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(2) 令和4年4月から令和5年4月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当受給者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(3) 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税であると同様の事情にあると認められる方
※提出された書類を審査し、支給対象であることが確認できた方から、順次、給付金の支給を行います。
【提出書類】
・収入、所得見込額申立書(家計急変) [Excelファイル/230KB]
【添付書類】
(共通)
1⃣ 申請書の本人確認ができる書類の写し
2⃣ 振込先の口座番号等がわかるもの(通帳の写し、キャッシュカードの写し)
3⃣ 戸籍謄本、抄本または住民票
※3⃣については、公簿で確認できる場合は不要
(簡易な収入・所得見込額の申立書)
4⃣ 上記(共通)に加え、給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の収入額が分かるもの
※郵送により申請される場合は、下記の子育て支援課までお送りください。
【申請受付期間】
・令和5年2月28日まで
※要件に該当される場合は、お早めに申請ください。
・ 給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・ ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金と重複して受給することはできません。
・ ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金はこちらをごらんください。